税金・社会保険料を滞納すると融資はどうなるか|「換価の猶予」を先に使う
この記事の結論
- 税金の滞納を扱う記事は多い。だが、社会保険料(厚生年金・健康保険料)の滞納に触れた記事は、ほとんどない。実務では、こちらのほうが多い。この記事では両方を並べて扱う。
- 滞納があると、公的融資も信用保証協会も止まる。そして差押えが入ると、銀行融資は事実上止まる。売掛金を差し押さえられれば、ファクタリングも使えない。
- 「借りて払う」前に、「猶予を申請する」。これが検討の順序だ。納税の猶予(国税通則法46条)と換価の猶予(国税徴収法151条・151条の2)は、まったく別の制度である。比較表で整理した。
- 猶予される金額が100万円以下なら、原則として担保は不要。この一点を知らずに、担保がないからと諦めている事業者が多い。
- 逆算する。延滞税の本則は年14.6%。ビジネスローンの上限は年15.0%(元本100万円以上/利息制限法1条)。納税資金をビジネスローンで借りて払っても、コストは下がらない。むしろ事務手数料の分、上がりうる。先に猶予を申請すれば、延滞税の一部は免除される。
資金繰りが苦しくなったとき、経営者が最初に後回しにするもの。
それは、税金と社会保険料だ。
給料は払う。
仕入先には払う。
家賃も払う。
税務署と年金事務所には、「あとで」と言う。
——気持ちは、分かる。
彼らは、すぐには取り立てに来ない。
だが、来たときは容赦がない。
彼らは、裁判所を通さずに差押えができる。
民間の債権者なら、訴訟をして、判決をとって、執行手続きを踏む。
税務署と年金事務所は、その手順が要らない。
督促状を出して、一定期間が経てば、そのまま差し押さえられる。
そして——
差押えが入った瞬間、銀行融資は事実上、止まる。
売掛金を押さえられれば、ファクタリングも使えない。
資金調達の道が、すべて閉じる。
だから、この記事を書いた。
上位の記事は、すべて「税金」しか扱っていない。
社会保険料の滞納に触れた記事が、ほぼゼロだ。
実務では、そちらのほうが多いのに。
だから、両方を並べる。
そして、最も伝えたいことは、これだ。
「借りて払う」前に、「猶予を申請する」。
納税の猶予。
換価の猶予。
この2つは、まったく別の制度だ。
そして、猶予される金額が100万円以下なら、原則として担保は要らない。
——さらに、数字で逆算する。
延滞税の本則は 年14.6%。
ビジネスローンの上限は年15.0%。
納税資金をビジネスローンで借りて払っても、コストは下がらない。
むしろ、上がりうる。
これが、この記事の骨格だ。
目次
01税金と社会保険料は、別の相手だ
まず、相手を分けて認識する。
多くの経営者が、これをひとまとめに「公租公課」と呼んで、区別していない。
だが、窓口も、根拠法も、猶予制度の申請先も、すべて違う。
厚生年金保険料は、事業主と従業員が折半して負担します。従業員から預かった分も含めて、事業主がまとめて納付する仕組みです。
つまり、従業員の給与から天引きした保険料を、会社が預かっている状態になります。
資金繰りが苦しくなると、この「預かり金」が運転資金に流用されてしまう。これが、社会保険料の滞納が起きる典型的な経路です。
源泉所得税も、構造は同じです。従業員から預かった税金を、会社が納付します。
預かり金の流用は、資金繰りの黄信号どころか、赤信号です。ここに手をつけた時点で、資金繰りは自転車操業に入っています。
資金繰り表の作り方|銀行に出す月次表と、自分を守る日繰り表は別物で、日繰り表を作るところから始めてください。
02滞納から差押えまでの時系列
滞納は、ある日突然、差押えになるわけではない。
手順がある。
そして、その手順のどこにいるかで、打てる手が変わる。
重要なのは、「督促状が届いた時点で、まだ間に合う」ということだ。
督促状は、「怒られている紙」ではない。
「制度を使う入口がまだ開いている」という合図だと考えてほしい。
そして、多くの経営者がやってしまうこと。
督促状を、封を開けずに引き出しに入れる。
これが、最悪だ。
相手は、連絡がないことを「支払う意思がない」と評価する。
払えないことより、連絡しないことのほうが、はるかに重い。
03差押えが入ると、資金調達はどう止まるか
なぜ、差押えを避けなければならないのか。
資金調達のすべての道が閉じるからだ。
具体的に、書く。
04納税の猶予と換価の猶予は、別の制度である
ここが、この記事の中核だ。
「納税の猶予」と「換価の猶予」は、別の制度だ。
混同している記事が、非常に多い。
要件も、対象も、使いどころも違う。
表で、整理する。
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| 項目 | 納税の猶予 | 換価の猶予(申請によるもの) | 換価の猶予(職権によるもの) |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 国税通則法46条 | 国税徴収法151条の2 | 国税徴収法151条 |
| 誰が動くか | 納税者が申請する | 納税者が申請する | 税務署長の職権による |
| 主な要件 | 災害・盗難・病気・事業の廃止や休止・事業に著しい損失 など、個別の事情がある場合 | 納税により事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがある/納税に誠実な意思がある | 換価により事業の継続・生活の維持が困難になるおそれがある/他に滞納がない 等 |
| 申請の期限 | 事情に応じて(原則、随時) | 納期限から6ヶ月以内 | ―(職権のため申請不要) |
| 猶予される期間 | 原則1年以内(延長でさらに1年以内) | 原則1年以内(延長でさらに1年以内) | 原則1年以内 |
| 効果 | 差押えが猶予される/既存の差押えが解除される場合がある/延滞税の一部(または全部)が免除される | 差押財産の換価(売却)が猶予される/新たな差押えが原則行われない/延滞税の一部が免除される | 同左 |
| 分割納付 | 認められる | 認められる(原則、猶予期間内に均等分割) | 認められる |
| 担保 | 猶予金額100万円以下なら原則不要/猶予期間3ヶ月以内なら不要/特別の事情がある場合も不要 | 同左 | 同左 |
出典:国税庁/e-Gov 法令検索「国税通則法」
納税の猶予=「そもそも、納税を待ってもらう」制度。災害・病気・事業の著しい損失など、個別の事情があるときに使う。
換価の猶予=「差し押さえた財産を、売却しないでもらう」制度。納税により事業の継続が困難になるときに使う。資金繰り悪化の局面で、実際に最もよく使われるのは、こちらです。
そして、換価の猶予には「納期限から6ヶ月以内」という申請期限があります。
ここを逃すと、申請による換価の猶予は使えません。(職権による換価の猶予は残ります。)
だから、督促状が来たら、すぐに窓口へ行ってください。
05担保の要否(100万円以下は担保不要)
ここで、最も知られていない事実を書く。
多くの経営者が、猶予制度を諦める理由。
「担保がないから、どうせ通らないだろう」
——これは、誤解だ。
猶予される金額が100万円以下なら、原則として担保は要らない。
猶予の申請で、何を準備するか
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| 準備するもの | 何を示すためか | ここを押さえる |
|---|---|---|
| 猶予申請書 | 制度の利用を申し出るため | 様式は税務署・自治体・年金事務所で入手できます。窓口で相談すれば案内されます |
| 財産収支状況書 (または財産目録・収支の明細) |
「一括では払えない」ことを客観的に示すため | 現預金・売掛金・在庫・不動産・借入金を、正直に書きます。隠すと、猶予は取り消されます |
| 資金繰り表 | 「月々いくらなら払えるか」を示すため | 過去6ヶ月+今後12ヶ月。これが分割納付計画の根拠になります |
| 分割納付の計画 | 納付の意思を、数字で示すため | 「月々◯万円 × ◯ヶ月で完納」。原則、猶予期間内に均等分割で納めます |
| 担保に関する書類 | 担保提供が必要な場合 | 猶予金額100万円以下/猶予期間3ヶ月以内/特別の事情がある場合は、原則不要 |
| 決算書・試算表 | 事業の実態を示すため | 直近期の決算書と、直近月までの試算表 |
猶予は、認められて終わりではありません。取り消されることがあります。
- 分割納付を、約束どおりに履行しなかった。これが最も多い取消事由です。
- 財産の状況について、虚偽の申告をしていた。隠していた資産が発覚した場合です。
- 新たに滞納が発生した。猶予中の税目は払っていても、別の税目を滞納すれば、猶予の前提が崩れます。
- 財産の状況が変わったのに、報告しなかった。
取り消されると、猶予されていた分も含めて一括で請求され、差押えが再開されます。
だから、分割納付の計画は「無理のない金額」で組んでください。見栄を張って高い金額を約束し、履行できずに取り消される——これが、最も避けるべき失敗です。
06社会保険料の猶予(年金事務所への申請)
ここが、競合記事がほぼ書いていない領域だ。
社会保険料にも、猶予制度がある。
厚生年金保険法・健康保険法は、保険料の滞納処分について「国税徴収法の例による」と定めている。
つまり——
換価の猶予の仕組みが、社会保険料にも及んでいる。
申請先は、所轄の年金事務所だ。
税務署ではない。
ここを間違えて、「税務署に相談したのに社会保険料は待ってもらえなかった」という事業者を、何人も見てきた。
窓口が、違う。
- 所轄の年金事務所に、電話または訪問で相談する。これが最初の一歩です。
- 相談の際に伝えるべきは、「払う意思はある。ただし、一括では事業の継続が困難になる」という事実です。
- 分割納付の計画(月々いくらなら払えるか)を、資金繰り表とセットで持参してください。
- 猶予が認められれば、原則として差押えは行われず、延滞金の一部が免除される場合があります。
- 「払えない」と言うだけでは通りません。「いくらなら、いつまでに払えるか」を数字で示すことが必要です。
※猶予の適用可否・要件・必要書類は、個別の事情および所轄の年金事務所の判断によります。詳細は日本年金機構の公式サイト、または所轄の年金事務所にご確認ください。
そして、一つだけ強調しておきたい。
年金事務所は、待ってくれないわけではない。
連絡がない相手を、待たないだけだ。
これは、税務署も同じだ。
「払う意思がある」ことを、行動で示す。
それが、猶予制度の入口にある唯一の条件だ。
07【逆算】延滞税 年14.6% と ビジネスローン 年15.0%
ここで、数字で逆算する。
多くの事業者が、こう考える。
「延滞税は高い。だから、ビジネスローンで借りて、税金を先に払ってしまおう」
——この判断は、数字で検証すると成立しない。
並べてみる。
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| 負担の種類 | 年率 | 根拠 | 500万円・1年での負担(概算) |
|---|---|---|---|
| 延滞税(本則の上限) | 年14.6% | 国税通則法60条2項(納期限の翌日から2月を経過した日以後) | 約 730,000円 |
| 延滞金(社会保険料・本則の上限) | 年14.6% | 厚生年金保険法86条4項ほか(納期限の翌日から3月を経過した日以後) | 約 730,000円 |
| ビジネスローン(法定上限) | 年15.0% | 利息制限法1条3号(元本100万円以上) | 約 415,499円(元利均等12回) +事務手数料 |
| 猶予制度を使った場合 | 延滞税・延滞金の 一部(または全部)が免除される |
国税通則法63条ほか | 本則より低くなる |
| 日本政策金融公庫(無担保) | 年3.50〜5.20% | 基準利率(2026年7月時点) | 年 約110,000〜170,000円 |
※ビジネスローンの利息は、元利均等返済(500万円・年15.0%・12回)による概算です。事務手数料は含みません。融資には審査があります。
- ①コストが下がらない。延滞税の本則は年14.6%。ビジネスローンの上限は年15.0%。ここに事務手数料が乗ります。払うコストは、むしろ増えます。
- ②猶予制度を使えば、延滞税はさらに下がる。納税の猶予・換価の猶予が認められると、猶予期間に対応する延滞税の一部(または全部)が免除されます(国税通則法63条)。借りるより、申請するほうが安い。
- ③借入は、負債として残る。猶予は、支払期日を後ろに動かす制度です。借入は、新しい返済義務を作る行為です。債務償還年数が延び、債務者区分が下がります。
結論:納税資金を、高い金利で借りてはいけません。まず、窓口に相談して、猶予を申請してください。
債務者区分と債務償還年数の関係はビジネスローンの審査基準|銀行が付ける「債務者区分」5段階から逆算するで解説しました。
この逆算が示すのは、単純な事実だ。
高いものを、もっと高いもので払ってはいけない。
延滞税が年14.6%。
ビジネスローンが年15.0%。
1年借りて、利息を約41万円払う。
同じ期間、猶予を申請していれば、延滞税は一部免除される。
どちらが得かは、計算するまでもない。
ビジネスローンの実額計算はビジネスローンの金利|100万・500万を借りたら、総額いくら返すのかで、36通り全部出している。
数字を見てから、判断してほしい。
08検討順序:借りる前に、猶予を申請する
では、何から手を付けるか。
順序を示す。
この順序を、飛ばさないでほしい。
1と2は、今日できる。
電話をかけて、資金繰り表を作る。
それだけだ。
そして、公的支援の全体像はノンバンクの前に使うべき公的支援|セーフティネット貸付・保証協会・納税の猶予にまとめた。
返済そのものが回らなくなっているなら、リスケも視野に入る。
リスケ(返済条件変更)の全手順|中小企業活性化協議会と405事業に、手順を書いた。
そして、赤字と滞納は連鎖する。
赤字決算でも融資は受けられるのか|赤字の「中身」で結論は変わるで、赤字の5類型を整理している。
両方を、セットで読んでほしい。
緊張する必要はありません。担当者は、「連絡してくる人」を、責めたりしません。
次の3つを、順番に伝えてください。
- ①「◯◯(税目・保険料)の納付が遅れており、ご相談したく連絡しました」── 事実を、先に言う。
- ②「払う意思はあります。ただし、一括では事業の継続が困難な状況です」── 意思と、状況を、分けて言う。
- ③「月々◯万円であれば納付できる見込みです。資金繰り表をお持ちします」── 数字を出す。
「払えません」だけでは、話が進みません。
「いくらなら、いつまでに払えるか」を出した瞬間から、話は交渉になります。そして、猶予制度は、その交渉の枠組みとして用意されているものです。
09それでも資金が足りないときの選択肢
猶予を申請した。
分割納付が認められた。
それでも、運転資金が足りない。
——この局面で、何ができるか。
公平に、書く。
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| 手段 | 滞納があると | コスト | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 日本政策金融公庫 | 納税証明書が必要。未納があると手続きが進まない | 年3.50〜5.20%(無担保) | 猶予が認められ、分割納付を履行していれば、相談の余地はある |
| 信用保証協会付き融資 | 同上 | 銀行金利+保証料 年0.45〜1.90% | 同上 |
| 銀行プロパー融資 | 差押えが入ると、事実上止まる | 短プラ 2.125%+スプレッド | 債務者区分が下がっていると厳しい |
| ビジネスローン | 各社の審査基準による | 年3.0〜15.0% | 納税資金そのものを借りる目的では、合理的でない(延滞税より高い) |
| ファクタリング | 売掛先の信用力が中心(※各社の審査基準による) | 手数料 数%〜十数%(1回あたり) | 売掛金に差押えが入っていると、利用できない |
出典:日本政策金融公庫「金利情報」/日本銀行「長・短期プライムレート推移」
この表で、最も重要な行は一番下だ。
売掛金に差押えが入っていると、ファクタリングは利用できない。
つまり——
差押えが入る「前」なら、売掛債権を売って資金を作るという道がまだ残っている。
差押えが入った「後」では、その道も閉じる。
時間には、値段がついている。
ファクタリングの仕組みはファクタリングとは|金融庁の定義から、債権譲渡の仕組みをゼロから解説するに、民法466条から書いた。
コストの実額比較はファクタリングとビジネスローンの違い(同じ100万円でコストは10倍変わる)。
「使える」と「使うべき」は、別のことだ。
まず、窓口に電話をかけてほしい。
商号:アクト・ウィル株式会社/登録番号:東京都知事(5)第31521号/実質年率:年7.50%〜年15.00%/遅延損害金:年20.00%(利息制限法7条の上限)/返済方式:元利均等返済ほか(契約により異なります)/返済期間・返済回数:契約により異なります/担保・保証人:契約内容により必要となる場合があります/ご利用にあたっては審査があります。
※お申込みの時間帯・審査状況により、翌営業日以降となる場合があります。※記載の条件は2026年7月時点の同社公表値です。登録番号は金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で照合できます。※納税資金そのものを高い金利で借りることは、コスト面で合理的ではありません。まず猶予制度をご検討ください。
FAQよくある質問
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まとめ
税金と社会保険料は、別の相手だ。
税務署と、年金事務所。
根拠法も、申請先も違う。
だが、共通点がある。
どちらも、裁判所を通さずに差押えができる。
そして——
差押えが入った瞬間、資金調達の道は、すべて閉じる。
預金を押さえられれば、銀行が滞納を知る。
売掛金を押さえられれば、取引先が滞納を知り、ファクタリングも使えない。
だから、その前に動く。
「借りて払う」のではない。
「猶予を申請する」のだ。
納税の猶予(国税通則法46条)。
換価の猶予(国税徴収法151条・151条の2)。
この2つは、別の制度だ。
そして——
猶予される金額が100万円以下なら、原則として担保は要らない。
「担保がないから無理だろう」と、自分で判断しないでほしい。
最後に、数字で逆算する。
延滞税の本則は 年14.6%。
ビジネスローンの上限は年15.0%。
納税資金を借りて払っても、コストは下がらない。
むしろ、上がる。
そして、猶予を申請すれば、延滞税の一部は免除される。
——だから、今日、電話をかけてほしい。
払えないことより、連絡しないことのほうが、はるかに重い。
相手は、待ってくれないのではない。
連絡がない相手を、待たないだけだ。
・国税庁(納税の猶予・換価の猶予/延滞税の割合)
・日本年金機構(厚生年金保険料等の納付・延滞金・換価の猶予)
・e-Gov 法令検索「国税通則法」(46条・60条・63条)
・e-Gov 法令検索「国税徴収法」(151条・151条の2)
・e-Gov 法令検索「貸金業法」
・日本政策金融公庫「金利情報」
・日本銀行「長・短期プライムレート推移」
・中小企業庁
・金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」
・利息制限法1条(元本100万円以上は年15%)
※延滞税・延滞金の割合は特例により毎年見直されます。本記事に記載した「年14.6%」は本則(上限)の割合です。実際の割合は国税庁・日本年金機構の公表値をご確認ください。
相談窓口
所轄の税務署・都道府県税事務所・市区町村(税金)/所轄の年金事務所(社会保険料)
金融庁 金融サービス利用者相談室:0570-016811/日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター:0570-051051/警察相談専用電話:#9110
監修:黒岩 智之(くろいわ ともゆき)
事業再生コンサルタント/中小企業の資金調達支援18年。地方銀行の融資審査部に9年在籍後、独立。これまで1,200社超の資金繰り相談に対応。建設・運送・医療介護分野の資金調達を専門とする。

