ファクタリングとは|金融庁の定義から、債権譲渡の仕組みをゼロから解説する

ファクタリング
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ファクタリングとは|金融庁の定義から、債権譲渡の仕組みをゼロから解説する

公開日 2026年7月13日|最終更新 2026年7月13日
監修:黒岩 智之
事業再生コンサルタント/中小企業の資金調達支援18年
元・地方銀行 融資審査部(9年)/相談実績1,200社超
広告(PR)|本記事にはアフィリエイト広告が含まれます。

この記事の結論

  • ファクタリングとは、事業者が保有する売掛債権を期日前に第三者へ譲渡し、資金を得る取引。金融庁は「法的には債権の売買(債権譲渡)契約」と説明しています。
  • したがって、ファクタリングは貸付けではありません。ただし金融庁は、経済的に貸付けと同様の機能を有するものは貸金業に該当するおそれがある、としています。看板ではなく契約の中身で決まります。
  • 根拠条文は民法466条。1項で債権は原則として譲渡できるとされ、2項で「譲渡制限特約が付いていても譲渡は有効」と定められています。取引基本契約に譲渡禁止条項があっても、譲渡そのものが無効になるわけではありません。
  • ただし預貯金債権は466条の5により譲渡制限特約が第三者に対しても効きます。将来発生する債権は466条の6により譲渡できます。この3条を知っているかどうかで、契約書の読み方が変わります。
  • 利用者の語彙は「借入・返済・与信」に寄りがちです。この体感と、法的な建前である「債権の売買」との乖離こそが、「やばい」「闇金では」という不安の正体です。

「色々な説明を読んでも、全く理解できません」。

ファクタリングについて、最も多く目にする声がこれです。

無理もありません。

多くの解説記事は、「売掛金を売って早く現金化する仕組みです」という一文で説明を終えます。

しかし、その一文は何も説明していません。

売掛金を「売る」とはどういうことなのか。

売った後、取引先はどちらに払うのか。

なぜ手数料が1%のときと15%のときがあるのか。

そして、なぜ「借金ではない」と言われるのに、使った人は「返済」「与信」という言葉で語ってしまうのか。

この記事は、そこから逃げません。

出発点は、業界の説明でも広告のうたい文句でもありません。

金融庁の定義と、民法466条の条文です。

そこから、あなたの請求書が現金に変わるまでの流れを、3段階に分けて描きます。

本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘や、投資・法務・税務に関する助言を行うものではありません。実際のご契約にあたっては、必ず各社の公式サイトおよび契約書面をご確認いただき、必要に応じて弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。掲載している数値・条件は2026年7月時点の公開情報に基づきます。

01ファクタリングとは何か|金融庁の定義から始める

ファクタリングとは、事業者が保有する売掛債権を、支払期日より前に第三者(ファクタリング会社)へ譲渡し、その対価として資金を得る取引です。

ここまでは、どの記事にも書いてあります。

問題は、その次です。

金融庁は、ファクタリングについてこう説明しています。

法的には債権の売買(債権譲渡)契約である、と。

この一文が、すべての出発点です。

「売買」であるということは、売った時点で所有者が変わるということです。

不動産を売れば、その不動産はもう自分のものではありません。

同じように、売掛債権を売れば、その債権はもう自分のものではありません。

取引先が払うべき相手は、あなたではなく、ファクタリング会社になります。

これが「売買」の意味です。

そして、売買であるがゆえに、貸付けではない

貸付けではないから、貸金業法も、利息制限法も、直接には適用されません。

——ここまでが、業界が語る建前です。

建前だけで終わらせない。金融庁はこう続けている

金融庁は、ファクタリングを債権の売買と説明したうえで、こう注意を促しています。「ファクタリングを装った、経済的に貸付けと同様の機能を有するものは、貸金業に該当するおそれがある」。つまり、契約書の表紙に「債権譲渡契約」と書いてあっても、中身が貸付けと同じ機能を持っていれば、法的な評価は変わり得るということです。金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」に、その具体的な危険信号が列挙されています。

ここが、この記事で最初に押さえてほしい分岐点です。

「ファクタリング」は、安全でも危険でもない。

安全か危険かを決めるのは、名称ではなく、契約書に何が書いてあるかです。

実際に、裁判所は同じ「ファクタリング」という名前の契約について、真正な債権売買と認めた例と、貸金業に該当すると判断した例、その両方を出しています。

その分かれ目を7件の裁判例で追ったのがファクタリングは「やばい」のか|裁判例7件で読む合法と違法の境界線です。

本記事を読み終えたら、次はそちらへ進んでください。

02メカニズム3段階図|請求書が現金に変わるまで

言葉の定義だけでは、腹に落ちません。

実際に何が起きるのかを、3段階に分けて図にします。

登場人物は3者です。

あなた(売主・譲渡人)売掛先(取引先・債務者)ファクタリング会社(買主・譲受人)

この3者の間で、何が動くのかを見てください。

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表1:登場人物と、法律上の呼び名
実務上の呼び方 民法上の呼び名 この取引で何をするか 負うもの
あなた(利用者・売主) 譲渡人 売掛債権を譲り渡し、買取代金を受け取る 原則として、譲渡後の支払義務はない(償還請求権がない契約の場合)
ファクタリング会社 譲受人 債権を買い取り、代金を支払う。期日に回収する 売掛先が払わないリスク
売掛先(取引先) 債務者 支払期日に、代金を払う 支払義務(譲渡があっても、金額は変わらない)
※契約書では「譲渡人」「譲受人」「債務者」という語が使われます。自分がどの立場かを確認してから、条項を読んでください。
ファクタリングのメカニズム3段階図 売掛債権の発生、債権の譲渡と買取代金の入金、売掛先からの支払いという3段階でファクタリングの流れを示す図。 請求書が現金に変わるまでの3段階

1 売掛債権が発生する(ここではまだ現金はない) あなた(売主) 納品・役務提供 売掛先(債務者) 支払期日は 30〜60日後

2 債権を売る(民法466条・債権譲渡)=ここが取引の本体 あなた(売主) 売掛債権(所有権が移る) 買取代金=債権額 − 手数料 ファクタリング会社

3 支払期日:売掛先が代金を払う(払う先が問題になる) 売掛先(債務者) 代金の支払い 3社間:直接ファクタリング会社へ 2社間:あなたが受け取り、送金する

図1:取引の本体は段階2。ここで債権の所有権が移る。段階3の「誰が受け取るか」が、2社間と3社間の分かれ目になる。

図で最も重要なのは、段階2の矢印が一往復で完結していることです。

債権が右へ動き、現金が左へ動く。

それで終わりです。

後から左へ戻る矢印は、どこにもありません。

これが「売買」の姿です。

もし、この図に「支払期日に売掛先が払わなかったら、あなたが代わりに払う」という矢印が足されたら、どうなるでしょうか。

その瞬間、この取引は売買ではなくなります。

現金を受け取り、後で返す。

それは、貸付けの形です。

金融庁が危険信号として挙げているのも、まさにこの「戻る矢印」がある契約です。

金融庁が挙げる「偽装ファクタリング」の危険信号
  • 買取代金が、債権額に比べて著しく低額である
  • 債権の回収が売主に委託され、回収できなければ売主が買い戻す契約になっている
  • 回収できない場合に、売主自身の資金で支払う約束になっている
  • 償還請求権(リコース)がある

いずれも、「戻る矢印」を作る条項です。これらが契約書にあるかどうかは、署名する前に確認できます。ファクタリング会社の選び方(悪質業者を見抜く15のチェックリスト)に、契約書のどこを見るかを具体的に並べました。

03民法466条を読む|「債権は、譲り渡すことができる」

ファクタリングの法的な土台は、民法466条です。

条文を、そのまま確認します。

民法466条1項「債権は、譲り渡すことができる。」

驚くほど短い条文です。

そして、この一文がファクタリングという取引の存在を可能にしています。

なぜ、わざわざ条文で「譲り渡すことができる」と書く必要があるのか。

債権とは、「特定の相手に、特定の行為を求める権利」です。

売掛債権であれば、「A社に、300万円を支払わせる権利」。

権利は目に見えません。

不動産のように登記簿があるわけでもない。

だから、「この目に見えない権利を、他人に渡してもよいのか」という問いが生じます。

その問いに対する答えが、466条1項です。

渡してよい。

これが、日本の民法の出発点です。

ファクタリングに関係する民法の条文マップ 民法466条1項の譲渡自由の原則を起点に、466条2項の譲渡制限特約、466条の5の預貯金債権、466条の6の将来債権、467条の対抗要件の関係を示す。 ファクタリングを支える民法の条文マップ

民法466条1項|譲渡自由の原則 「債権は、譲り渡すことができる」

466条2項 譲渡制限特約が 付いていても 譲渡は有効 (2020年改正)

466条の5 預貯金債権は 別扱い 特約が第三者にも効く (悪意・重過失の譲受人)

466条の6 まだ発生していない 将来債権も 譲渡できる (注文書買取の根拠)

民法467条|対抗要件 譲渡したことを売掛先や第三者に主張するには、通知か承諾が要る → ここが2社間と3社間を分ける法的な理由

図2:466条1項の「譲渡できる」を出発点に、例外と手続きが積み上がっている。この構造を知ると、契約書の条項が読める。

条文の原文は、e-Gov法令検索「民法」で確認できます。

自分の会社の資金調達に関わる条文です。

一度は自分の目で読んでおく価値があります。

04466条2項|契約書に「譲渡禁止」と書いてあっても

ここからが、競合の解説記事がほとんど触れない領域です。

多くの取引基本契約書には、こういう条項が入っています。

「甲は、本契約に基づく債権を、乙の書面による承諾なく第三者に譲渡してはならない。」

これを譲渡制限特約と呼びます。

ファクタリングを検討した経営者が、契約書を読み返して青ざめる条項です。

「うちの取引先との契約にこれが入っている。だからファクタリングは使えないのか」と。

答えは、そう単純ではありません。

2020年4月に施行された改正民法の466条2項は、こう定めています。

当事者が譲渡制限の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

つまり、契約書に「譲渡禁止」と書いてあっても、譲渡そのものは有効に成立するということです。

改正前の民法では、譲渡制限特約に反する譲渡は原則として無効でした。

この点が、2020年の改正で逆転しました。

売掛債権を使った資金調達をやりやすくする、という政策的な判断です。

ただし、話はここで終わらない

譲渡は有効に成立します。しかし466条3項は、譲渡制限特約を知っていた(悪意)または重大な過失で知らなかった譲受人に対して、債務者は支払いを拒むことができると定めています。つまり、「譲渡は有効。ただし売掛先は、譲受人への支払いを拒める場合がある」という、やや複雑な状態が生じます。実務では、この不安定さを避けるために、譲渡制限特約がある債権は買取対象から外すファクタリング会社もあります。まず、自社の取引基本契約書を確認してください。

実務上、最も重要なのは次の一点です。

譲渡制限特約は、売掛先との「契約違反」になり得ます。

法律上の譲渡の効力と、取引先との信頼関係は、別の問題です。

譲渡が法的に有効でも、取引先が「うちの契約に反した」と受け取れば、今後の取引に影響します。

だから、法的に可能かどうかと、実務上やるべきかどうかは、分けて考える必要があります。

「3社間になっていて取引先に通知が行ってしまい、資金繰りが上手くいっていない会社だと悟られた」という相談を、私は何度も受けてきました。

通知が行くのか行かないのかは、2社間か3社間かで決まります。

この構造は2社間ファクタリングと3社間の違いで、対抗要件(民法467条)まで含めて解説しました。

05466条の5と466条の6|預貯金債権と将来債権という例外

466条の5|預貯金債権だけは、別扱い

466条2項は、「譲渡制限特約があっても譲渡は有効」と定めました。

しかし、この原則から明示的に外された債権があります。

預貯金債権です。

民法466条の5は、預貯金債権については、譲渡制限特約を知っていた、または重大な過失で知らなかった譲受人に対して、その特約を対抗できると定めています。

平たく言えば、銀行預金を勝手に他人へ譲渡する取引は、成り立ちにくいということです。

銀行の預金規定には、ほぼ例外なく譲渡制限特約が入っています。

そして、それを知らない譲受人は、まずいません。

したがって、「預金を買い取ります」という取引を持ちかけられたら、それはファクタリングとは別物だと考えるべきです。

「預金を買い取ります」という誘いを受けたら

それは、事業者向けファクタリングではありません。民法466条の5により、預貯金債権については譲渡制限特約を第三者に対抗できるため、預金の譲渡取引は成り立ちにくい構造になっています。ファクタリングの対象は、事業者間の取引で発生した売掛債権です。給与(賃金債権)を対象とする取引も別物であり、最高裁は令和5年2月20日決定で、給与ファクタリングが貸金業法・出資法の「貸付け」に当たると判断しました。無登録業者による給与ファクタリングは違法です。

466条の6|将来債権も、譲渡できる

もう一つの条文が、実務では大きな意味を持ちます。

民法466条の6は、まだ発生していない債権(将来債権)も譲渡できると定めています。

「まだ請求書を出していない仕事の代金」を、先に売れるということです。

これは、建設業などで使われる注文書ファクタリングの法的な根拠になります。

工事の注文書はある。しかし、まだ着工前だから請求書は発行できない。

その状態でも、将来発生する工事代金債権を譲渡できる。

これが466条の6の効果です。

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表2:ファクタリングに関わる民法の条文と、実務上の意味
条文 内容 あなたの実務にどう効くか
466条1項 債権は譲り渡すことができる ファクタリングという取引が成り立つ根拠。すべての出発点
466条2項 譲渡制限特約があっても譲渡は有効(2020年改正) 取引基本契約に「譲渡禁止」とあっても、譲渡自体は無効にならない
466条3項 悪意・重過失の譲受人には、債務者が支払いを拒める 売掛先が支払いを拒む可能性が残る。買取を断られる要因になる
466条の5 預貯金債権は、譲渡制限特約を第三者に対抗できる 「預金の買取」を持ちかける取引は、ファクタリングとは別物
466条の6 将来債権も譲渡できる 注文書ファクタリング(請求書がなくても買取)の法的根拠
467条 債務者への通知または承諾がなければ、譲渡を対抗できない 2社間と3社間を分ける根拠。売掛先に知られるかどうかが決まる
※条文の内容は要旨です。正確な文言はe-Gov法令検索でご確認ください。適用の可否は個別の契約内容によります。
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06借入と債権譲渡は、何がどう違うのか

ここで、借入と債権譲渡を真正面から比べます。

同じ「300万円の現金が手に入る」という結果でも、中身はまるで違います。

借入と債権譲渡の構造比較 借入は負債が増え返済義務が生じるのに対し、債権譲渡は資産が入れ替わり返済義務が生じない構造の違いを示す。 同じ300万円でも、貸借対照表への影響が違う

借入(ビジネスローン)

貸借対照表の動き 資産 現金 +300万 負債 借入金 +300万

・売掛金は資産に残ったまま ・毎月、元本と利息を返す ・利息は利息制限法・出資法の  上限規制を受ける ・貸金業の登録が要る ・売掛先が倒産しても  返済義務は残る ・審査は自社の返済能力を見る

債権譲渡(ファクタリング)

貸借対照表の動き 資産 売掛金 −300万 現金 +270万 負債 増えない

・売掛金は資産から消える ・返済という手続きは無い ・手数料は金利ではないため  上限金利の直接適用はない ・貸金業の登録は不要 ・売掛先が倒産しても  支払義務は生じない(※) ※償還請求権なしの契約の場合

図3:借入は負債が増える。債権譲渡は資産が入れ替わるだけで、負債は増えない。ただし手数料の分だけ資産は目減りする。

図の右下の「※償還請求権なしの契約の場合」という注記が、この記事の核心です。

契約書に償還請求権が書かれていれば、売掛先が倒産したときにあなたが支払う義務を負います。

その瞬間、右側の図は左側の図とほぼ同じになります。

「売掛先が倒産しても支払義務が生じない」——この一点が成立している契約だけが、真正な債権売買です。

裁判所も、まさにこの一点を基準に判断しています。

東京地裁 令和2年9月18日判決は、償還請求権がなく、買戻しの予定もなく、不払いのリスクが業者に移転していることを理由に、貸金業法の適用を否定しました。

逆に、大阪地裁 平成29年3月3日判決は、業者が不払いのリスクをほとんど負っていない点を捉えて、貸金業に該当すると判断しています。

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表3:借入とファクタリングの比較(法的性質と実務)
項目 ビジネスローン(借入) ファクタリング(債権譲渡)
法的性質 金銭消費貸借契約 債権の売買(民法466条)
根拠法 貸金業法・利息制限法・出資法 民法(貸金業法の直接適用なし)
登録の要否 貸金業の登録が必要 貸金業の登録は不要
コストの名称 利息(年3.0%〜18.0%程度) 買取手数料
上限規制 元本100万円以上なら年15%(利息制限法) 上限金利の直接適用はない
負債への影響 負債が増える 負債は増えない(資産の入れ替え)
審査の対象 自社の返済能力 売掛先の信用力が中心
売掛先が倒産したら 返済義務は残る 償還請求権がなければ支払義務は生じない
調達スピード 最短即日 最短即日〜数日
※ビジネスローンの金利は、ノンバンクの一般的な水準(概ね年3.0%〜18.0%)です。実際の適用金利・手数料は各社の審査により決まります。同一条件でのコスト比較はファクタリングとビジネスローンの違いで行いました。

07なぜ利用者は「返済」「与信」と言ってしまうのか

ここが、この記事で最も書きたかった部分です。

ファクタリングを実際に使った人が、どんな言葉で語るかを観察してみてください。

「ファクタリングで25万借り入れがあり、返済後まで利用できない状態で、与信は90万です」

これは、実在する利用者の書き込みを私が読んで、温度感を要約したものです。

注目すべきは、「借入」「返済」「与信」という3つの言葉です。

どれも、債権売買の世界には存在しない語彙です。

売買であれば、「売った」「代金を受け取った」で終わります。

「返済」も「与信」も、出てくる余地がありません。

法的な建前と利用者の体感の語彙の乖離 法的には債権売買と表現される取引を、利用者は借入・返済・与信という貸付けの語彙で語っている乖離を示す図。 同じ取引を、2つの言語が説明している

法的な建前(業界・契約書) 「債権を譲渡した」 「買取代金を受領した」 「買取手数料を差し引いた」 「譲渡人・譲受人」 売買である以上、返す行為は存在しない。 取引はその場で完結している。

利用者の体感(当事者の言葉) 「25万、借り入れがある」 「返済後まで使えない」 「手数料が高い(=金利)」 「与信は90万まで」 2社間では、自分が回収して送金する。 体感としては「返している」。

乖離

この乖離こそが「やばい」「闇金では」という不安の正体 2社間では売主が回収代行し、業者へ送金する。この行為が「返済」に見える。 見えるだけなのか、実質そうなのかを分けるのが、償還請求権の有無。

図4:語彙の乖離は、気のせいではない。2社間の実務が「返済」に似た形をとることから生じる。

なぜ、こうなるのか。

2社間ファクタリングでは、売掛先は債権譲渡の事実を知りません。

だから支払期日には、これまで通りあなたの口座に入金します。

あなたはその金を、ファクタリング会社へ送金します。

——この行為が、体感としては「返済」そのものです。

法的には「回収代行に基づく引渡し」であって、返済ではない。

しかし、毎月決まった日に決まった額を業者へ振り込むという行為の見た目は、借入の返済と区別がつきません。

だから、利用者の口からは自然に「返済」という言葉が出てきます。

「体感が借入に似ている」ことと、「法的に貸付けである」ことは違う

ここは、丁寧に分ける必要があります。2社間の実務が返済に似ているだけなら、それは真正な債権売買のままです。しかし、契約書に「回収できなければ売主が買い戻す」「売主自身の資金で支払う」と書かれているなら、それは似ているのではなく、実質的に返済です。見た目ではなく、契約書の条項で判断してください。札幌高裁 令和4年7月7日判決は、譲渡が発覚すれば事業継続が困難になるため売主が何としてでも買い戻さざるを得ない状況にあったことを捉え、貸金規制の潜脱として公序良俗違反で無効としています。

ここまで理解すると、検索窓に「ファクタリング やばい」と打ち込む人の気持ちが分かります。

彼らは、直感的に正しいことを感じ取っています。

「これ、借金じゃないのか」という直感です。

その直感は、契約書の中身によっては正しいのです。

だからこそ、「ファクタリングは借金ではないので安心」という説明の仕方を、私はしません。

正確には、こうです。

ファクタリングは法的には債権譲渡(民法466条)であり、貸付けではありません。ただし金融庁は、経済的に貸付けと同様の機能を有するものは貸金業に該当するおそれがある、としています。

08使ってよい場面と、使うべきでない場面

仕組みが分かったところで、実務の話をします。

ファクタリングは道具です。

道具に善悪はありません。

使う場面が合っているかどうかだけが問題です。

判断のフローチャートを用意しました。

ファクタリングを使うべきかを判断するフローチャート 資金が必要な時期、既存借入の返済目的かどうか、公的支援を検討したかなどの分岐でファクタリングの適否を判断する図。 この資金需要に、ファクタリングは合っているか

資金が必要になった

その資金は、借入の返済に充てるものか (事業に使うのではなく、返済のために調達する)

はい 先にリスケを検討する 返済のための調達は、 体力を削るだけになる

いいえ

入金までの猶予は1ヶ月以上あるか (公的融資は数週間〜数ヶ月かかる)

ある ない

公的融資・銀行融資を 先に検討する コストが最も低い

ファクタリング が選択肢に入る スピードで選ぶ

ファクタリングが向くのは「速さに価値がある局面」だけ。時間があるなら、他の手が安い。

図5:判断の分岐は2つだけ。返済目的でないこと、そして時間がないこと。この2つが揃ったときにだけ、道具として意味を持つ。

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表4:使ってよい場面と、慎重になるべき場面
場面 判断 理由
大型受注を取り、先に材料費・外注費が出ていく 検討してよい 入金は確定している。空いた期間の穴を埋めるだけ。増加運転資金の典型
売掛先の入金が1件遅れ、今週の支払いが足りない 検討してよい 他の売掛債権を資金化して、支払いの遅延を回避できる
公的融資を申請したが、実行まで1ヶ月かかる つなぎとして検討 融資実行までの橋渡し。ただし常態化させないこと
既存の借入の返済資金が足りない 先にリスケを 事業に使わない資金の調達は、手数料の分だけ純粋に体力を削る
毎月、資金化しないと回らない 構造の見直しを 常態化は、毎月の手数料が固定費になっている状態。原因は資金繰り構造にある
複数のファクタリング会社を同時に使っている 危険 二重譲渡の疑いを招く。手数料の合計が利益を上回っている可能性が高い

最後の2行が、現場で最も多い失敗です。

「今月だけ」で始めた資金化が、翌月も、その翌月も続く。

そして、手数料が毎月の固定費になります。

このとき起きているのは、資金調達ではありません。

利益の流出です。

なぜ常態化するのか。

それは、資金繰りの構造そのものに原因があるからです。

審査に落ちる理由を逆算したファクタリング審査に落ちる12の理由も、あわせて読んでください。

「審査が甘い会社」を探す行動そのものが、条件の悪い相手への導線になっている構造を書きました。

09手数料は何の対価なのか

最後に、手数料の中身を分解します。

ファクタリング会社が額面300万円の債権を270万円で買う。

差額の30万円は、何の対価でしょうか。

金利ではありません。

貸していないのだから、金利は発生しません。

では、何か。

3つの要素の合計です。

ファクタリング手数料の内訳(積み上げ図) 手数料は、売掛先の信用リスクの対価、事務・審査コスト、業者の利益の3要素で構成されることを示す積み上げ図。 手数料30万円(額面300万円・手数料率10%の場合)の中身

額面 300万円 買取代金 270万円 手数料 30万円

① 売掛先が払わないリスクの対価 売掛先の信用力が低いほど、この部分が膨らむ → 手数料が変動する最大の要因

② 審査・事務・登記のコスト 売掛先の調査、契約手続き、債権譲渡登記の実費 → 少額債権ほど、率で見ると重くなる

③ ファクタリング会社の利益 事業である以上、利益は当然に含まれる → 競争が働けば、この部分は圧縮される

①が極端に大きい=そもそも買い取るべきでない債権、という可能性がある

図6:手数料の主役は①。売掛先の信用力が高ければ、手数料は下がる。手数料は「あなたの信用度」ではなく「売掛先の信用度」で決まる。

ここから、重要な結論が導けます。

手数料は、あなたの会社の信用力ではなく、売掛先の信用力で決まる。

だから、自社が赤字でも、売掛先が上場企業や官公庁であれば、手数料は低くなり得ます。

ファクタリングは売掛先の信用力を重視するため、自社が赤字でも利用できる場合があります(各社の審査基準によります)。

逆に、自社が黒字でも、売掛先が小さく、支払能力が読めなければ、手数料は上がります。

では、手数料の相場はいくらなのか。

そして、「手数料10%」は他の資金調達手段と比べて高いのか安いのか。

その物差しを作ったのがファクタリング手数料の相場と実質年率換算表です。

支払サイト30日から120日、手数料1%から30%までのマトリクスを作りました。

この換算は、業者を非難するための数字ではありません。

「この取引は、そもそも合法なファクタリングなのか」を見抜くための物差しです。

金融庁は、買取代金が債権額に比べて著しく低額であるケースは、偽装ファクタリングの疑いがある、としています。

その「著しく低額」を判定するために、年率換算という物差しを使います。

読む順番の提案

ここまで読んだあなたに、次の3本を順に読むことをすすめます。ファクタリング手数料の相場と実質年率換算表(コストの物差しを持つ)→ 2社間ファクタリングと3社間の違い(取引先に知られるかどうかを決める)→ ファクタリング会社の選び方(契約書を読む)。個人事業主の方は、個人事業主・フリーランスのファクタリングに、債権譲渡登記ができないという決定的な事実を書いています。万一トラブルに巻き込まれた場合の相談先は、悪質業者に当たったときの断り方と通報先にまとめました。

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手数料は3社間が1.0〜4.9%、2社間が5〜15%。最短2時間で送金。買取可能額は〜5,000万円(審査により1億円まで)。法人が対象です。2社間はオンライン(INBUYS)にも対応しています。売掛先の信用力を中心とした審査があります。
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※手数料・スピードは2026年7月時点の同社公表値です(同社サイト内では手数料の表記に揺れがあるため、条件表の数値を記載しています)。実際の条件は、債権額・支払サイト・売掛先の信用力により変動し、審査があります。「審査通過率90%以上」は同社の公表値であり、第三者による検証は行われていません。償還請求権の有無については、契約前に契約書面でご確認ください。

FAQよくある質問

ファクタリングは借金ではない、と言い切ってよいのですか。
正確には、こう言うべきです。ファクタリングは法的には債権譲渡(民法466条)であり、貸付けではありません。ただし金融庁は、ファクタリングを装った、経済的に貸付けと同様の機能を有するものは、貸金業に該当するおそれがある、としています。つまり「ファクタリング」という名称であっても、契約書に買戻特約や償還請求権が入っていれば、法的な評価は変わり得ます。「借金ではないから安心」という説明の仕方は、正確ではありません。契約書の中身で判断してください。
取引先との契約書に「債権譲渡禁止」と書いてあります。ファクタリングは使えませんか。
民法466条2項により、譲渡制限特約が付いていても債権の譲渡自体は有効に成立します(2020年4月施行の改正民法)。ただし466条3項により、譲渡制限特約を知っていた、または重大な過失で知らなかった譲受人に対しては、売掛先が支払いを拒むことができます。このため、譲渡制限特約付きの債権を買取対象から外すファクタリング会社もあります。また、法的な有効性とは別に、取引先との信頼関係という実務上の問題が残ります。まず自社の取引基本契約書を確認し、ファクタリング会社に事前に相談してください。
まだ請求書を発行していません。注文書だけでも資金化できますか。
民法466条の6により、まだ発生していない将来債権も譲渡できます。これが、注文書ファクタリング(発注書ファクタリング)の法的な根拠です。建設業のように、着工前に注文書だけがある状態でも資金化できる可能性があります。ただし、将来債権は「本当に発生するのか」という不確実性があるため、請求書ベースの買取より審査が厳しくなり、手数料も高くなる傾向があります。取り扱っていない会社もあるため、事前の確認が必要です。
ファクタリングを使うと、取引先に知られてしまいますか。
2社間ファクタリングでは、原則として売掛先への通知は行われません。ただし、債権譲渡登記を求める会社もあるため、契約前に確認してください。3社間ファクタリングでは、売掛先への通知または承諾が必要になります(民法467条の対抗要件)。この違いが、手数料の差の主な理由でもあります。「取引先に通知が行って信用問題になった」という相談は実際にあります。契約前に、どちらの方式なのか、登記を求められるのかを明確にしてください。
自社が赤字でも利用できますか。
ファクタリングは売掛先の信用力を重視するため、自社が赤字でも利用できる場合があります。ただし、各社の審査基準によります。手数料は、あなたの会社の信用力ではなく、売掛先の支払能力を主な基準として決まるためです。売掛先が上場企業や官公庁であれば、自社の財務内容にかかわらず、手数料が低く抑えられる可能性があります。なお、「審査は一切不要」といった趣旨をうたう業者は避けてください。売掛先の信用力を調べないということは、そもそもファクタリングとして成立していない可能性があります。
給与ファクタリングというものを見かけました。事業者向けとは違うのですか。
まったく別のものです。給与ファクタリングは、個人が勤務先に対して持つ賃金債権を対象とするもので、最高裁は令和5年2月20日の第三小法廷決定により、これが貸金業法2条1項・出資法5条3項の「貸付け」に当たると判断しました。したがって、無登録業者による給与ファクタリングは違法です。本記事で扱っているのは、事業者が保有する売掛債権(事業者間の取引で生じた債権)を対象とする、事業者向けのファクタリングです。給与を対象とする取引は、当サイトでは紹介していません。

まとめ

ファクタリングとは、売掛債権を期日前に譲渡して資金を得る取引です。

金融庁の定義では、法的には債権の売買(債権譲渡)契約。

根拠は民法466条1項の「債権は、譲り渡すことができる」という一文です。

しかし、この記事で最も伝えたかったのは、条文の知識ではありません。

ファクタリングという名称は、その取引が安全であることを何も保証しないという事実です。

安全かどうかを決めるのは、契約書に「戻る矢印」が書かれているかどうか。

買戻特約。償還請求権。表明保証。連帯保証。

この4つの語を、署名する前に探してください。

それが、仕組みを理解することの、実務的な意味です。

出典・参考
金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
e-Gov法令検索「民法」(466条・466条の5・466条の6・467条)
e-Gov法令検索「貸金業法」
金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」
中小企業庁

監修者
黒岩 智之(くろいわ ともゆき)/事業再生コンサルタント。地方銀行の融資審査部に9年在籍後に独立し、中小企業の資金調達支援に18年携わる。これまで1,200社超の資金繰り相談に対応。建設・運送・医療介護分野の資金調達を専門とする。



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