ファクタリング 注文書ファクタリング|請求書がなくても資金化できるのか【将来債権】
注文書ファクタリングの法的根拠は、民法466条の6(将来債権の譲渡性)です。請求書がなくても、受注した段階で資金化できる仕組みを条文から解説します。手数料が高くなる理由をリスクごとに6つへ分解し、建設業との相性、そして受注が確定していない案件を持ち込む危険な使い方(架空債権)まで踏み込みました。
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