不動産担保ローン|金利は下がるが、失うものが増える
この記事の結論
- 不動産担保ローンは、金利と引き換えに「失うもの」を差し出す取引である。無担保のビジネスローンが概ね年3.0〜18.0%であるのに対し、不動産担保ローンは銀行系で概ね年1%台〜8%台、ノンバンク系で概ね年2%台〜10%程度が相場とされる。
- 500万円を5年で借りた場合、年4.0%なら利息は約52万円、年12.0%なら約167万円。差は約115万円。金利差は、確かに大きい。
- だが、担保に入れた不動産は返せなくなれば競売にかけられる。自宅なら、住む場所を失う。そして、競売代金で足りなければ、残った債務は消えない。
- LTV(担保掛目)は評価額の60〜80%程度が一つの目安。「時価3,000万円の自宅なら3,000万円借りられる」わけではない。
- 根抵当権を設定すると、極度額の枠内で繰り返し借りられる。便利だが、抹消の手続きが重く、他行への借換えが難しくなるという副作用がある。
「金利が下がりますよ」
不動産担保ローンの説明は、たいてい、この一言から始まる。
そして、その言葉は正しい。
担保があれば、金利は下がる。
貸し手のリスクが下がるからだ。
だが、貸し手のリスクが下がったということは——
そのリスクが、どこかへ移動したということだ。
どこへ移ったのか。
あなたの不動産に、移った。
これが、この記事の全部だ。
無担保のビジネスローンなら、返せなくなったとき、失うのは信用と、場合によっては保証人との関係だ。
不動産担保ローンで返せなくなったとき、失うのは——
建物と、土地と、そこに住んでいる家族の生活の場だ。
そして、競売で売れた金額が債務に足りなければ、残りの債務は残る。
不動産を失って、なお借金が残る。
これが起こりうる。
——だからといって、「不動産担保ローンを使うな」という記事では、ない。
この記事が書くのは、トレードオフの正体だ。
金利(コスト)と、担保(失うもの)。
この2つを、同じ表に並べる。
そして、返せなかったときに何が起きるかを、時系列で見せる。
競売の申立てから、退去までを。
それを見たうえで「それでも使う」と判断したなら、それは正しい判断だ。
見ないまま「金利が安いから」で決めるのが、危ない。
目次
01結論:金利と担保は、トレードオフである
金融の世界には、たった一つの原理がある。
リスクは、消えない。移動するだけだ。
貸し手が「金利を下げる」と言うとき、そこには理由がある。
返ってこなかったときに、回収できる見込みが立ったからだ。
不動産担保ローンでは、その見込みが「不動産」だ。
だから金利は下がる。
そして、返せなかったときの損失は、あなたの側に集中する。
これを、一枚の図にする。
- コストの問題は、円で測れます。「年◯%で、総額いくら払うか」で比較できます。
- 失うものの問題は、円では測れません。住む場所、家族の生活、次に借りるときの選択肢——これらは金額に換算できません。
- 不動産担保ローンの判断が難しいのは、この2つを同じ天秤に乗せなければならないからです。
- だから、コストの側だけを見て決めてはいけない。「金利が安い」は、判断材料の半分でしかありません。
02金利は、どれだけ下がるのか(実額で見る)
まず、得られるものを正しく評価する。
金利差を、円で見る。
500万円を、5年(60回)で返す。
元利均等返済で計算した。
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| 金利(実質年率) | 毎月の返済額 | 総返済額 | 利息の総額 | 想定される手段 |
|---|---|---|---|---|
| 年4.0% | 約 92,081円 | 約 5,524,878円 | 約 524,878円 | 不動産担保ローン(低め) |
| 年6.0% | 約 96,664円 | 約 5,799,842円 | 約 799,842円 | 不動産担保ローン(中位) |
| 年9.0% | 約 103,797円 | 約 6,227,806円 | 約 1,227,806円 | 不動産担保ローン(高め)/無担保(低め) |
| 年12.0% | 約 111,222円 | 約 6,673,338円 | 約 1,673,338円 | 無担保ビジネスローン(中位) |
| 年15.0% | 約 118,955円 | 約 7,137,281円 | 約 2,137,281円 | 無担保ビジネスローン(上限側) |
約115万円。
これが、担保を差し出すことで得られる金額だ。
決して小さくない。
この金額を無視して「担保は危険だ」と言うのは、公平ではない。
金額が大きいほど、期間が長いほど、金利差の効果は大きくなる。
3,000万円を10年借りるなら、差は数百万円になる。
だから、不動産担保ローンは「大きな金額を、長く借りる」ときにこそ、意味がある。
逆に言えば——
「少額を、短期間だけ」借りるために不動産を担保に入れるのは、割に合わない。
登記費用も事務手数料も、借入額に関係なく一定の負担がかかるからだ。
ビジネスローンの金利水準と総支払額の全体像はビジネスローンの金利|100万・500万を借りたら総額いくら返すのかで計算表にしている。
そもそもビジネスローンとは何かという整理はビジネスローンとは(銀行融資・日本政策金融公庫との違いを金利で比較)を先に読んでほしい。
金利の相場観(2026年7月時点)
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| 種別 | 金利の相場 | スピード | 審査の厳しさ |
|---|---|---|---|
| 日本政策金融公庫(担保有) | 年2.50%〜4.80%程度 | 2週間〜1か月 | 計画重視 |
| 銀行系の不動産担保ローン | 概ね年1%台〜8%台 | 数週間 | 厳しい |
| ノンバンク系の不動産担保ローン | 概ね年2%台〜10%程度 | 数日〜2週間程度 | やや柔軟 |
| 無担保のビジネスローン | 概ね年3.0%〜18.0% | 最短即日〜数日 | 相対的に柔軟 |
| ファクタリング(参考) | 買取手数料(金利ではない) | 最短30分〜数時間 | 売掛先の信用力が中心 |
不動産を担保に入れる前に、確認してほしいことがあります。
日本政策金融公庫の担保付き融資は、年2.50%〜4.80%程度(2026年7月時点の基準利率の目安)で、多くのノンバンク系不動産担保ローンより低い水準です。
また、信用保証協会付き融資を使えば、無担保でも銀行から借りられる可能性があります(保証料率 年0.45%〜1.90%の9区分が上乗せされます)。
「不動産を担保に入れる」という判断は、これらを検討し尽くしたあとで行うものです。ノンバンクの前に使うべき公的支援(セーフティネット貸付・信用保証協会)で順序を整理しています。
03LTV(担保掛目)|評価額の全額は借りられない
ここから、実務の話に入る。
「時価3,000万円の自宅があるから、3,000万円借りられる」
——これは、成立しない。
理由は担保掛目にある。
金融の実務では「ローン・トゥ・バリュー」とも呼ばれる指標だ。
担保評価額に対して、いくらまで貸すかの割合だ。
一般に評価額の60〜80%程度が目安とされる。
(金融機関・物件により大きく異なります)
そして、もう一つ。
「評価額」は、売買価格ではない。
金融機関が独自に算定する、担保としての価値だ。
これが、市場での売買相場より低くなることが多い。
なぜか。
競売になったときに、確実に回収できる金額を想定するからだ。
この図が示すのは、一つの事実だ。
担保に入れる不動産に住宅ローンが残っていると、借りられる額は大きく減る。
住宅ローンの抵当権は、先に登記されている。
だから、その金融機関が先に回収する権利を持つ(これを第一順位という)。
後から設定する担保は、第二順位以下になる。
第二順位の担保は、競売になったとき、第一順位が満額回収した残りからしか回収できない。
だから、貸し手はより慎重になり、金利は上がり、貸せる額は減る。
「自宅がある」だけでは、条件は決まらない。
「自宅に、どれだけの担保余力が残っているか」が、条件を決める。
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| 要素 | 評価が上がる方向 | 評価が下がる方向 |
|---|---|---|
| 所在地 | 都市部・駅近・需要が厚い地域 | 地方・過疎地・需要が薄い地域 |
| 種別 | 土地(更地)・区分マンション | 築古の戸建・特殊用途の建物 |
| 築年数 | 新しい(建物の評価が残る) | 古い(建物の評価がほぼゼロになる) |
| 権利関係 | 単独所有・抵当権なし | 共有・借地権・既存の抵当権あり |
| 接道・形状 | 整形地・道路付けが良い | 再建築不可・不整形地・私道負担 |
| 担保順位 | 第一順位 | 第二順位以下(金利が上がる/額が減る) |
04抵当権と根抵当権の違い
ここは、実務で最も誤解が多い。
抵当権と根抵当権。
一文字違うだけだが、性質はまったく違う。
そして、事業資金の借入では根抵当権が設定されることが多い。
なぜか。
繰り返し借りられるからだ。
便利だ。
——だが、その便利さには副作用がある。
- 極度額は、実際の借入額より大きく設定されるのが通常です。1,000万円借りるのに、極度額1,200万円というように、利息・遅延損害金・費用を見込んだ余裕が上乗せされます。
- 登記される「担保の重さ」は、実際の借入額ではなく極度額です。登記簿を見た他の金融機関は、その極度額の分だけ担保が埋まっていると評価します。
- したがって、「500万円しか借りていないのに、極度額1,000万円が登記されている」と、担保余力は1,000万円分埋まったものとして扱われかねません。
- 登録免許税は、極度額の0.4%(根抵当権設定登記の場合)。極度額が大きいほど、登記費用も上がります。
- 契約前に、「極度額はいくらか」「元本確定はどういう条件で行えるか」を必ず確認してください。
05金利以外にかかる費用を、積み上げる
不動産担保ローンには、金利以外の費用がかかる。
これを計算に入れないと、「金利が安い」という判断が狂う。
積み上げてみる。
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| 費用項目 | 金額の目安 | 誰に払うか | 備考 |
|---|---|---|---|
| 事務手数料 | 借入額の0〜3%程度 | 貸し手 | 各社により大きく異なる。定額の場合もある |
| 登録免許税 | 債権額(根抵当権なら極度額)× 0.4% | 国(登記の際に納付) | 抵当権・根抵当権の設定登記に必要 |
| 司法書士報酬 | 数万円程度(案件による) | 司法書士 | 登記手続きの代理を依頼する場合 |
| 印紙税 | 契約金額に応じた額 | 国(印紙の貼付) | 金銭消費貸借契約書に貼付 |
| 不動産調査・鑑定費用 | 各社による(無料の場合もある) | 貸し手または鑑定業者 | 事前に有無を確認すること |
| 火災保険 | 物件・契約による | 保険会社 | 加入が条件となる場合がある |
| 抹消登記費用 | 不動産1個につき1,000円+司法書士報酬 | 国・司法書士 | 完済後に必要。忘れると登記に残り続ける |
貸金業者が提示する「実質年率」には、原則として事務手数料などの費用が含まれます。利息制限法6条は、礼金・手数料・調査料などを、名目のいかんを問わず「みなし利息」として扱うと定めています。
つまり、「手数料」という名前をつけても、それは実質的に利息として扱われるということです。
したがって、比較すべきなのは表面上の金利ではなく、「実質年率が年何%になるか」です。
契約前に、必ず「この条件だと、実質年率は年何%になりますか」と聞いてください。答えられない相手とは、契約しないほうがよい。
商号:アクト・ウィル株式会社/登録番号:東京都知事(5)第31521号
実質年率:年7.50%〜年15.00%/遅延損害金:年20.00%(実質年率)
融資額:1億円〜/対象:法人のみ/返済方式・返済期間・返済回数は契約内容により異なります/担保・保証人:案件により必要となる場合があります
※お申込みには審査があります。審査の結果、ご希望に沿えない場合があります。
※登録番号は金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で照合できます。契約前にご自身で必ず確認してください。
※条件は2026年7月時点の同社公表値です。借入は返済義務を伴います。返済計画を立てたうえでご利用ください。大口の借入は、返済負担も大きくなります。1億円以上の大口資金調達もあわせてご確認ください。
06返せなかったとき、何が起きるか【時系列】
ここが、この記事の中心だ。
多くの記事は、「返済できないと競売になります」で終わっている。
それでは、伝わらない。
競売とは、何が、どういう順番で、どれくらいの時間をかけて起きることなのか。
時系列で書く。
読むのがつらい章だ。
だが、契約する前に読むべき章でもある。
この図で、最も伝えたいのは右上の緑の箱だ。
③の段階まで、まだ動ける。
リスケの交渉ができる。任意売却も選べる。
任意売却なら、自分で売却先を探し、価格を交渉し、引越しの時期もある程度は調整できる。
競売とは、まったく違う。
競売は、価格も、時期も、選べない。
執行官が家に来て、室内の写真を撮り、それが物件情報として公開される。
近隣に、伝わる。
これが、「返せなかったとき」の現実だ。
だから、遅れそうだと分かった時点で、すぐに動いてほしい。
金融機関に相談すること自体は、何も悪いことではない。
リスケの手順と、中小企業活性化協議会の使い方はリスケ(返済条件変更)の全手順|中小企業活性化協議会と405事業にまとめている。
07競売で売れても、債務は消えないことがある
ここは、最も誤解が多い部分だ。
「不動産を差し出したのだから、それで借金はチャラになるのだろう」
——ならない。
担保不動産を売っても、債務が全額回収できなければ、残った債務は残る。
計算してみる。
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| 項目 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| 借入残高 | 15,000,000円 | 元本の残り |
| 遅延損害金(滞納期間分) | +(年20.00%を上限に発生) | 滞納が長引くほど積み上がる |
| 競売の手続き費用 | +(申立費用等) | 債務者の負担になることがある |
| 回収すべき総額 | 15,000,000円 + α | — |
| 競売での売却代金 | (市場価格を下回る傾向がある) | 売主が価格を選べない。買主は入札で決まる |
| 残る債務 | 回収総額 − 売却代金 | これが残れば、支払義務は続く |
- これが、不動産担保ローンの最も重い部分です。
- 担保は「借金の身代わり」ではありません。「回収の手段」です。回収しきれなければ、残りは請求されます。
- だから、「返せなかったら家を渡せばいい」という発想は、成り立ちません。
- そうならないために、返済計画は最も悲観的な売上想定で立ててください。「うまくいけば返せる」計画は、計画ではありません。
- すでに返済が厳しいなら、競売まで進む前に任意売却やリスケを検討してください。任意売却のほうが、一般に高く売れる傾向があるとされ、その分だけ残債は減ります。
08それでも不動産担保ローンが合理的な3つのケース
ここまで、リスクを書いてきた。
だが、不動産担保ローンが合理的な場面は、確かに存在する。
公平に、書く。
ケース1:金額が大きく、期間が長い
金利差の効果は、元本 × 期間に比例する。
500万円・5年で約115万円の差なら、3,000万円・10年なら差は数百万円になる。
この規模になると、登記費用や事務手数料を差し引いても、明確に有利になる。
逆に、300万円を6か月だけという使い方には、まったく向かない。
初期費用と手間が、金利差のメリットを食い潰すからだ。
ケース2:返済原資が、明確に見えている
「この不動産を担保に借りて、この事業から返す」
——この線が、数字で引けているか。
売上計画ではない。
キャッシュフローの計画だ。
月々の返済額を、毎月の営業キャッシュフローでまかなえるか。
最も悲観的な想定でも、まかなえるか。
これが「はい」なら、不動産担保ローンは合理的な選択になりうる。
銀行が融資の可否をどう判断しているかはビジネスローンの審査基準|債務者区分5段階から逆算するで、債務償還年数10年ルールまで踏み込んで書いている。
貸し手と同じ物差しで自社を見ておくと、判断を間違えにくい。
ケース3:既存の高金利借入を、集約する
複数のノンバンクから年15%前後で借りている。
その合計が、月々の返済を圧迫している。
この状態から、より低い金利の不動産担保ローンに組み替えるという選択は、理屈としては成り立つ。
ただし——
ここには、決定的な条件がある。
「借入を組み替えた結果、月々のキャッシュフローが本当に改善するか」
そして、「組み替えたあと、また借りないと決められるか」
この2つだ。
金利を下げても、また借りてしまえば、今度は不動産まで失うことになる。
これが、いちばん怖い。
融資を断られた直後に何が起きるかは融資を断られた直後が、一番危ない(多重債務への転落ルート)で可視化している。
09使ってはいけない3つのケース
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| 使ってはいけないケース | なぜ危険か | 代わりに検討すべきこと |
|---|---|---|
| ①「今月の資金繰り」を埋めるため | 不動産担保ローンは、審査と登記に時間がかかる。そもそも間に合わない。そして、今月を埋めるために自宅を担保に入れるという判断は、あまりに代償が大きい | 公的支援、リスケ、資金繰り表の作成 |
| ②返済原資が「これから作る」ものである | 「この設備を入れれば売上が伸びるはず」——その伸びが来なかったとき、返済原資はどこにもない。担保だけが残る | 補助金、公庫の設備資金、段階的な投資 |
| ③家族が反対している/説明していない | 自宅を担保に入れるとは、家族の住む場所を賭けること。本人だけの判断で決めてよい話ではない。共有名義なら、そもそも同意が要る | まず、家族に数字を見せて話す |
不動産担保ローンは、審査・評価・登記に時間がかかります。「今週中に必要」という資金には、そもそも間に合いません。
にもかかわらず、追い詰められた経営者が「自宅がある」と考えて相談に来ることがあります。
そのとき私が最初に言うのは、こうです。
「その不動産は、最後の切り札です。今、切らないでください。」
切り札を早く切ってしまうと、本当に必要なときに、何も残りません。短期の資金繰りは、短期の手段で埋める。それが原則です。
10申込前チェックリスト
最後に、契約書にサインする前に確認すべきことを並べる。
一つでも「分からない」があれば、その日はサインしない。
事業者向けであっても、金銭を貸し付けることを業として行うには、貸金業の登録(貸金業法11条1項)が必要です。
無登録営業には、10年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金(またはその併科)という重い罰則があります(貸金業法47条)。
登録番号は、金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で、ご自身の手で照合できます。
「不動産があれば貸します」「審査は不要です」といった言葉を使う相手は、そもそも貸金業法16条に照らして問題があります。これらは違法な広告表現です。不動産を担保に取ろうとする無登録業者は、最も危険な相手です。
根拠条文はe-Gov 法令検索「貸金業法」で確認できます。
FAQよくある質問
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まとめ
不動産担保ローンは、悪い商品ではない。
金利は、確かに下がる。
500万円・5年なら、年4%と年12%で約115万円の差が出る。
金額が大きく、期間が長いほど、この差は効いてくる。
だが、金利が下がったのは、貸し手のリスクが下がったからだ。
そのリスクは、消えたのではない。
あなたの不動産に、移動した。
返せなくなれば、競売にかけられる。
執行官が家に来て、室内の写真を撮り、それが公開される。
そして——
売却代金で足りなければ、残債は、なお残る。
不動産を失って、借金も残る。
これが、起こりうる。
だから、判断の基準は一つだけだ。
「最も悲観的な想定でも、返せるか」
うまくいけば返せる、ではない。
うまくいかなくても返せるか。
そこに「はい」と答えられないなら——
その不動産は、まだ差し出さないでほしい。
それは、最後の切り札だ。
・日本政策金融公庫「金利情報」
・金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」
・e-Gov 法令検索「貸金業法」
・日本貸金業協会「上限金利について」
・日本銀行「長・短期プライムレート推移」
・中小企業庁「中小企業活性化協議会」
・利息制限法1条(上限金利)/同7条1項(遅延損害金の上限 年20%)/同6条(みなし利息)
相談窓口
金融庁 金融サービス利用者相談室:0570-016811/日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター:0570-051051/警察相談専用電話:#9110
監修:黒岩 智之(くろいわ ともゆき)
事業再生コンサルタント/中小企業の資金調達支援18年。地方銀行の融資審査部に9年在籍後、独立。これまで1,200社超の資金繰り相談に対応。建設・運送・医療介護分野の資金調達を専門とする。

