個人事業主・フリーランスのファクタリング|「債権譲渡登記ができない」という決定的な事実

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個人事業主・フリーランスのファクタリング|「債権譲渡登記ができない」という決定的な事実

公開日 2026年7月13日|最終更新 2026年7月13日
監修:黒岩 智之
事業再生コンサルタント/中小企業の資金調達支援18年
元・地方銀行 融資審査部(9年)/相談実績1,200社超
広告(PR)|本記事にはアフィリエイト広告が含まれます。

この記事の結論

  • 個人事業主は、債権譲渡登記ができません。これは業者の方針ではなく、法律がそう定めています。動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律は、譲渡人が法人である場合にのみ登記を認めているからです。
  • この事実は、あなたにとって有利にも不利にも働きます。有利な面は、登記されないため法務局に譲渡の履歴が残らないこと。不利な面は、業者が対抗要件を確保できないため、リスクが高いと評価され、手数料が上がるか断られやすくなることです。
  • つまり、個人事業主のファクタリングは「業者が引き受けるリスクの分だけ、コストが乗る」構造です。ここを理解すると、手数料の意味が変わって見えます。
  • 通りやすくする実務は、請求書・通帳・確定申告書の3点を整合させること。とくに通帳に、その売掛先からの過去の入金履歴があるかが決定的です。
  • 「登記不要」を掲げる会社は、実は個人事業主にとって当たり前のことを言っています。重要なのは登記の有無ではなく、償還請求権がないかどうかです。

個人事業主として仕事をしていて、ファクタリングを調べ始めた方に、最初に伝えたい事実があります。

あなたは、債権譲渡登記ができません。

これは、業者が「個人事業主だからやらない」と決めているのではありません。

法律が、できないと定めているのです。

根拠となる法律の名前は長い。

「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」

一般に、動産・債権譲渡特例法と呼ばれます。

この法律の第4条第1項は、債権譲渡登記ができるのは法人が債権を譲渡した場合だと定めています。

譲渡人が個人事業主であれば、この制度は使えない。

驚くほど単純な話です。

そして、驚くほど、どの記事にも書かれていない。

私は「ファクタリング 個人事業主」で上位に出る記事を、ひととおり読みました。

この事実に触れている記事は、ほぼありませんでした。

多くの記事は「個人事業主でも使えます」「登記不要の会社を選びましょう」と書いています。

間違いではない。

しかし、個人事業主にとって「登記不要」は選択肢ではなく、前提です

登記を「しない」のではなく、「できない」のですから。

この一点を理解すると、あなたが置かれている状況の見え方が、根本から変わります。

有利な面と、不利な面。

両方を、この記事で書きます。

本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘や、投資・法務・税務に関する助言を行うものではありません。実際のご契約にあたっては、必ず各社の公式サイトおよび契約書面をご確認いただき、必要に応じて弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。掲載している数値・条件は2026年7月時点の公開情報に基づきます。

01決定的な事実|個人事業主は債権譲渡登記ができない

まず、前提となる知識を整理します。

債権を譲渡するとき、法律上、二つの問題が発生します。

第一に、譲渡そのものが有効か

これは民法466条1項が定めています。

債権は、原則として譲渡できます。

第二に、その譲渡を、第三者に対して主張できるか

これを「対抗要件」と言います。

なぜ、対抗要件が必要なのか。

こう考えてください。

あなたが売掛金をA社に売った。

その後、同じ売掛金をB社にも売ってしまった。

このとき、A社とB社のどちらが、その売掛金を手に入れるのか。

先に対抗要件を備えた方が勝ちます。

契約の順番ではありません。

対抗要件の順番です。

これが、業者が対抗要件にこだわる理由です。

民法467条が定める、原則的な対抗要件

民法467条は、こう定めています。

債権譲渡を債務者(売掛先)や第三者に対抗するには、

第一に、譲渡人から債務者への通知

または第二に、債務者の承諾

そして、第三者に対抗するためには、その通知または承諾が確定日付のある証書によることが必要です。

確定日付のある証書とは、内容証明郵便や、公証人の日付印がある文書などを指します。

ここで、実務上の問題が生じます。

通知をすれば、売掛先に知られる。

売掛先に「この会社は売掛金を売った」と知られれば、資金繰りが苦しいと推測されかねません。

取引に影響が出るかもしれない。

これを避けたいから、2社間ファクタリングが存在します。

2社間なら、売掛先に通知しない。

しかし、通知しなければ、対抗要件がない。

この矛盾を解決するために作られたのが、債権譲渡登記です。

債権譲渡登記という「抜け道」と、その制限

1998年、動産・債権譲渡特例法ができました。

この法律により、法務局に登記をすれば、売掛先に通知しなくても、第三者に対する対抗要件を備えられるようになりました。

売掛先本人に対抗するには、別途、登記事項証明書を交付した通知が必要です。

しかし、少なくとも「他の業者に二重譲渡された場合」には、登記をした業者が勝てる。

これが、2社間ファクタリングを成立させている法的な基盤です。

そして、ここが本題です。

この特例法は、譲渡人が「法人」である場合にのみ適用されます。

同法4条1項は、「法人が債権を譲渡した場合」と明記しています。

個人事業主は、法人ではありません。

したがって、個人事業主が譲渡人となる債権譲渡について、債権譲渡登記は利用できません

これが、この記事の核心です。

法人と個人事業主で債権譲渡の対抗要件の選択肢が異なることを示す比較図 法人は民法467条の通知承諾に加えて債権譲渡登記が使えるが、個人事業主は特例法の対象外であり登記が使えないことを示した図 債権譲渡の「対抗要件」— 誰が何を使えるのか

法人(株式会社・合同会社など) ① 民法467条:通知または承諾 確定日付のある証書が必要(3社間の方式) ② 債権譲渡登記(特例法4条1項) 売掛先に通知せずに第三者対抗要件を備える = 2社間ファクタリングの法的基盤 業者は「登記」で二重譲渡から身を守れる 業者のリスクが下がる ただし登記費用(登録免許税・司法書士報酬)がかかる

個人事業主・フリーランス ① 民法467条:通知または承諾 確定日付のある証書が必要(3社間の方式) ② 債権譲渡登記 → 使えない 特例法4条1項は「法人が譲渡した場合」に限定 個人事業主は、そもそも制度の対象外 業者は「登記」で身を守れない 業者のリスクが上がる = 手数料に反映される 一方で、登記費用は発生せず、履歴も残らない

図1:個人事業主は債権譲渡登記の制度そのものの対象外。これが有利にも不利にも働く

対抗要件が備わるまでの流れを、時系列で見ておきます。

債権譲渡の対抗要件が備わるまでの時系列を示したタイムライン図 債権譲渡契約から、通知または承諾による対抗要件の具備、あるいは債権譲渡登記による具備までの流れを、法人と個人事業主で分けて示したタイムライン 対抗要件が備わるまで(民法467条/特例法4条) STEP 1 債権譲渡契約 (当事者間で有効) STEP 2 対抗要件を備える (ここで方法が分かれる) STEP 3 第三者に対抗できる (二重譲渡に勝てる)

法人の場合|2つの道がある 道A:売掛先へ通知/承諾(確定日付) → 売掛先に知られる(3社間) 道B:債権譲渡登記(特例法4条1項) → 通知せずに済む(2社間)

個人事業主の場合|道は1つだけ 道A:売掛先へ通知/承諾(確定日付) → 3社間なら法人と同じ 道B:債権譲渡登記 → 制度の対象外 → 2社間では対抗要件を備えられない

図2:対抗要件を備える2つの道。個人事業主は、そのうち片方が最初から閉じている

条文の確認

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第4条第1項(要旨)
法人が債権を譲渡した場合において、債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。

→ 主語が「法人が」である点が決定的です。個人事業主が譲渡人となる場合、この規定は適用されません。
※条文はe-Gov法令検索で確認できます。

02では、業者はどうやって「対抗要件」を確保するのか

ここで、当然の疑問が出ます。

登記ができないなら、業者は個人事業主から債権を買うとき、どうやって自分を守るのか。

方法は3つしかありません。

方法1:3社間にして、売掛先の承諾を取る

最も確実な方法です。

売掛先に通知し、承諾をもらう。

確定日付のある証書によれば、第三者対抗要件も備わります。

個人事業主でも、3社間ファクタリングなら、法人と同じ対抗要件を備えられます。

これは重要な事実です。

登記ができないという制限は、2社間の場合にのみ効いてくる問題なのです。

3社間は手数料が大きく下がる傾向があります。

たとえば株式会社エーストラストは、3社間 1.0〜4.9%、2社間 5〜15%という条件を公表しています(2026年7月時点の同社公表値。ただし同社は法人のみを対象としています)。

この差こそが、対抗要件の値段です。

2社間と3社間の手数料差がどこから生まれるのかは、2社間と3社間ファクタリングの違い|手数料の差はどこから生まれるのかで分解しました。

← 横にスクロールできます →

対抗要件の方法 法人 個人事業主 売掛先に知られるか 費用
通知(民法467条1項) 使える 使える 知られる 内容証明郵便の実費
承諾(民法467条1項) 使える 使える 知られる 確定日付の手数料
債権譲渡登記(特例法4条1項) 使える 使えない 直ちには知られない 登録免許税+司法書士報酬
対抗要件なし(2社間・登記なし) 可能 可能 知られない 費用は発生しないが、手数料に反映される
※「使えない」は業者の方針ではなく、法律上そもそも制度の対象外であるという意味です。個人事業主が2社間を選ぶ場合、業者は対抗要件なしでリスクを引き受けることになります。
なぜ「対抗要件」がそんなに重要なのか

債権譲渡において、契約の順番と、権利を得る順番は一致しません。先に対抗要件を備えた者が勝ちます。
たとえば、あなたが同じ売掛金をA社に売り、その後B社にも売ってしまった場合。契約はA社が先でも、B社が先に登記または通知をすれば、B社が勝ちます。
業者は、この「負けるリスク」を常に計算しています。登記が使えない個人事業主の取引では、そのリスクが手数料に乗ります。手数料が高いのは、あなたの信用が低いからではなく、制度がそうなっているからです。

方法2:対抗要件なしで、リスクを引き受ける

2社間で、登記もしない。

つまり、業者は第三者対抗要件なしで債権を買うということです。

これは、業者にとって明らかにリスクが高い。

もしあなたが同じ債権を他社にも売り、他社が先に通知をすれば、先の業者が負けます。

このリスクを引き受ける代わりに、業者は手数料を高く設定します。

当然です。

リスクの値段が、手数料です。

これが、個人事業主の手数料が法人より高くなりやすい、構造的な理由です。

方法3:断る

身も蓋もない話ですが、これが現実です。

個人事業主を対象外としているファクタリング会社は、実際に存在します。

たとえば株式会社エーストラストは、法人のみを対象としています(2026年7月時点の同社公表値)。

これは、その会社が不親切なのではありません。

登記による保護が使えない取引を、自社のリスク管理方針として扱わない、という判断です。

だから、個人事業主はまず「個人事業主に対応しているか」を確認するところから始めなければならない。

法人なら気にしなくてよいことです。

個人事業主から債権を買う業者が取りうる3つの選択肢のフローチャート 3社間で承諾を取る、対抗要件なしでリスクを引き受け手数料を上げる、取り扱わないという3つの選択肢を示した図 個人事業主から債権を買う → 債権譲渡登記が使えない

方法1|3社間にする 売掛先に通知し、承諾を取る 確定日付のある証書で 第三者対抗要件を備える 手数料は下がる ただし売掛先に知られる

方法2|リスクを取る 2社間・登記なしで買い取る 第三者対抗要件なし 二重譲渡されれば業者が負ける 手数料が上がる 売掛先には知られない

方法3|取り扱わない 個人事業主を対象外とする 実際にこの方針の会社がある だから個人事業主は 「対応しているか」を 最初に確認する必要がある

手数料の差は、業者が引き受ける「対抗要件がない状態のリスク」の値段である

図3:登記が使えない以上、業者の選択肢は3つに絞られる。手数料はその帰結である

03【逆説①】登記できないことが、あなたに有利に働く面

ここから、視点を反転させます。

「登記ができない」は、一見すると不利な制約です。

しかし、法人が抱えている問題を、あなたは構造的に抱えていないという見方もできます。

有利な面1:法務局に、譲渡の履歴が残らない

債権譲渡登記は、公開情報です。

登記されると、債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されます。

そして、これは誰でも閲覧できます。

つまり、法人が2社間ファクタリングを使って債権譲渡登記をすると、

「この会社は売掛債権を譲渡した」という事実が、公的な記録として残ります。

銀行が融資審査の過程でこれを見つけたら、どう考えるか。

「この会社は、銀行融資ではなく、ファクタリングで資金を回している」

そう推測されます。

決算書に表れない資金繰りの実態を、登記が語ってしまう。

これは、法人にとって現実的な懸念です。

一方、個人事業主には、この記録がそもそも存在しません。

登記できないのだから、履歴も残らない。

制度の対象外であることが、結果的に痕跡を残さないことにつながる。

これが第一の逆説です。

有利な面2:登記費用がかからない

債権譲渡登記には、実費がかかります。

登録免許税と、司法書士報酬です。

法人が2社間ファクタリングを使うとき、この費用は多くの場合、利用者が負担します。

数万円から十数万円のオーダーになることがあります。

個人事業主には、この費用が発生しません。

登記そのものができないからです。

小口の債権を売る個人事業主にとって、この差は小さくありません。

たとえば50万円の請求書に対して登記費用が5万円かかったら、それだけで実質10%のコストです。

その負担が、最初から存在しない。

有利な面3:手続きが速くなりうる

登記には、時間がかかります。

司法書士に依頼し、法務局に申請し、登記が完了するまで、通常は数日を要します。

登記を条件とする契約では、この時間が着金までのリードタイムに乗ります。

個人事業主には、この工程がありません。

だから、書類が揃っていれば、手続きは速く進み得ます

たとえばQuQuMoは、法人・個人事業主のいずれも対象とし、必要書類を請求書と通帳の2点(+代表者本人確認書類)としています。

そして最短2時間で入金と公表しています(2026年7月時点の同社公表値)。

※お申込み時間帯・審査状況により、翌営業日以降となる場合があります。

着金までの時間の内訳は即日ファクタリングの実態|銀行15時のカットオフから逆算する時刻表で分解しました。

逆説のまとめ:制度の外にいることの意味
  • 法務局に譲渡の履歴が残らない(法人には残る)
  • 登記費用(登録免許税・司法書士報酬)が発生しない
  • 登記完了を待つ時間が、リードタイムに乗らない

ただし、これらの「有利」は、業者が対抗要件なしのリスクを引き受けてくれる場合にのみ成立します。次章で、その代償を見ます。

04【逆説②】登記できないことが、手数料に跳ね返る理由

ここからが、対の話です。

あなたにとっての「履歴が残らない」は、業者にとっての「守る手段がない」です。

同じ事実の、裏と表です。

業者が抱える3つのリスク

個人事業主から2社間で債権を買うとき、業者は次のリスクを負います。

第一に、二重譲渡のリスク

対抗要件がないため、他社に先を越されれば負けます。

第二に、回収の実務リスク

2社間では、売掛先はあなたに支払います。

あなたがその金を業者に渡さなければ、業者は回収できません。

法人であれば、少なくとも会社の資産や登記情報という手がかりがある。

個人事業主の場合、事業と個人が一体であり、追跡が難しくなります。

第三に、事業継続性のリスク

個人事業は、代表者の健康状態や生活状況に直結します。

法人ほど組織的な継続性がない。

この3つのリスクの合計が、手数料に反映されます。

個人事業主のファクタリングで手数料が上がる構造を示した積み上げ図 基本の手数料に対抗要件がないリスク、回収の実務リスク、事業継続性リスクが上乗せされて手数料が形成される構造を示す図 手数料は「リスクの値段」— 何が上乗せされているのか 基礎部分|売掛先の信用リスク・事務コスト・業者の利益 法人でも個人事業主でも共通してかかる部分

+ 上乗せ①|第三者対抗要件がないリスク 債権譲渡登記が使えない。二重譲渡されれば業者が負ける

+ 上乗せ②|回収の実務リスク 2社間では売掛先はあなたに支払う。その金が業者に渡らない可能性

+ 上乗せ③|事業継続性のリスク 事業と個人が一体。組織的な継続性が法人ほど強くない

= 個人事業主に提示される手数料

図4:手数料は「業者が引き受けるリスクの合計」である。個人事業主は上乗せ分を負担している

この構造を理解すると、手数料への向き合い方が変わります。

「なぜ自分だけ高いのか」ではなく、「どの上乗せ分を、どうやって削れるのか」という問いになる。

上乗せ①は、3社間にすれば消せます。

上乗せ②は、通帳の入金実績と、過去の取引継続性で軽くできます。

上乗せ③は、確定申告書と事業の実態を示す資料で軽くできます。

削れる余地は、あります。

手数料が実質的にどれほどの負担になるかは、ファクタリング手数料の相場と実質年率換算表で支払サイト別の年率換算表として示しました。

※年率換算は比較のための参考値であり、ファクタリング手数料は金利ではありません。

「債権譲渡登記なし」を売りにする会社をどう読むか

「債権譲渡登記なしで対応します」という表記は、法人にとっては意味のある差別化です。登記費用がかからず、法務局に履歴も残らないためです。
しかし、個人事業主にとっては、そもそも登記ができないため、この表記は差別化になりません。当たり前のことを言っているだけです。
個人事業主が本当に確認すべきなのは、登記の有無ではなく、償還請求権がないか(ノンリコースか)です。ここを取り違えないでください。

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※手数料・スピードは2026年7月時点の同社公表値です。手数料は「1%〜」と表記されており、上限の記載はありません。実際の手数料は、債権額・支払サイト・売掛先の信用力により変動し、審査があります。運営は株式会社アクティブサポート。お申込み時間帯・審査状況により、翌営業日以降となる場合があります。

05個人事業主が審査を通りやすくする書類の揃え方

ここからは、実務です。

個人事業主が用意すべき書類は、3点セットで考えてください。

そして、3点が互いに整合していることが決定的に重要です。

基本の3点セット

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書類 何を証明するか 整えるポイント
請求書 債権の存在・金額・入金予定日 宛先の正式な法人名、金額、入金予定日、発行日、あなたの屋号と氏名を明記する。入金予定日が空欄の請求書は、審査で不利になります
通帳
(入出金明細)
売掛先からの過去の入金実績 直近3ヶ月分が標準。同じ売掛先から過去に入金があることが分かるページを必ず含める。ネットバンキングの画面印刷でも可とする会社が多い
確定申告書
(または開業届)
事業の実在性・継続性・規模 直近1期分。開業まもなく確定申告がまだなら、開業届の控え(税務署の受付印があるもの)。事業所得の記載がある部分が重要
本人確認書類 取引時確認(犯罪収益移転防止法) 運転免許証・マイナンバーカード等。氏名・住所が現況と一致していること。会社によっては健康保険証も求められます
※必要書類は会社により異なります。QuQuMoは「請求書・通帳の2点+代表者本人確認書類」、個人事業主の場合は「開業届または確定申告書一式+健康保険証」としています(2026年7月時点の同社公表値)。

3点を「整合させる」とは何か

ここが、最も重要です。

業者の審査担当は、こう見ています。

請求書は、あなたが作った書類です。

パソコンで、いくらでも作れます。

通帳は、銀行が作った記録です。

あなたには変えられません。

確定申告書は、税務署に出した書類です。

嘘を書けば、税法上の問題になります。

つまり、後の2つが、最初の1つを裏付けるという構造になっている。

だから、こう整えてください。

通帳を開いて、その売掛先からの入金を指し示せるようにする。

「A社からは、毎月25日前後に、だいたい40万円前後の入金があります。今回の請求書も同じA社宛で、金額は45万円、入金予定日は8月25日です」

これを、書類で示せる状態にする。

確定申告書の売上高が、その入金の積み上げと矛盾していない。

3点が同じ物語を語っていれば、審査は通りやすくなります。

請求書と通帳と確定申告書が互いに裏付け合う三角形の構造図 請求書は自分で作れるが通帳は銀行の記録、確定申告書は税務署提出書類であり、後の2つが請求書を裏付ける構造を示した図 3点が「同じ物語」を語っているか 請求書 あなたが作った書類(作れてしまう)

通帳(直近3ヶ月) 銀行が作った記録 同じ売掛先からの入金実績

確定申告書 税務署に提出した書類 事業の実在性と規模

裏付ける 裏付ける 売上高が入金の積み上げと矛盾しないか

1つでも食い違えば、書類全体の信頼性が崩れる

図5:請求書・通帳・確定申告書は三角形をなす。頂点だけを立派にしても、底辺が支えなければ倒れる

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状況 審査で有利に働くか 理由
同じ売掛先と2年以上の継続取引がある 有利 通帳に入金実績が積み上がっており、実在性と支払能力の両方が裏付けられる
売掛先が上場企業・大手法人である 有利 信用調査が容易で、支払能力が高い。審査の主役は売掛先の信用力である
事業用口座と生活用口座を分けている 有利 通帳から事業のキャッシュフローが読み取りやすい
確定申告を2期以上している 有利 事業の継続性が示せる
今回が初取引の売掛先である 不利 通帳に入金実績がなく、業者が売掛先を評価できない
請求書に入金予定日が書かれていない 不利 いつ回収できるか分からない債権は、売買の対象になりにくい
売掛先が個人(消費者)である 対象外になりやすい 信用調査ができず、回収手段も乏しい
※一般的な傾向であり、各社の審査基準により結論は異なります。いずれの場合も審査があります

通らない個人事業主に共通する、3つの落とし穴

私が相談を受けてきたなかで、繰り返し出会う失敗があります。

第一に、請求書に入金予定日が書かれていない

「月末締め翌月末払い」という取引慣行が口頭で成立していて、書類に落ちていない。

これは、今日から直せます。

売掛先に確認して、請求書のフォーマットに入金予定日の欄を作ってください。

第二に、売上の入金口座が、生活用の口座と混ざっている

家賃、光熱費、生活費の引き落としと、事業の売上入金が同じ通帳に並んでいる。

これは、審査担当にとって読みにくい。

事業用の口座を分けてください。

第三に、新規の取引先の初回請求書を持ち込む

通帳に入金実績がないため、業者はその売掛先を評価できません。

継続取引のある売掛先の請求書を選んでください。

これが、最も効きます。

審査に落ちる理由の全体像は、ファクタリング審査に落ちる12の理由で12項目に整理しました。

06個人事業主が使える会社の条件と、選び方

個人事業主がファクタリング会社を選ぶとき、確認すべき点は法人と少し違います。

順番に見ます。

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# 確認事項 なぜ必要か
1 個人事業主に対応しているか 法人のみを対象とする会社が実際にあります。ここを最初に確認しないと、時間を無駄にします
2 償還請求権がないか(ノンリコース) 最重要。「登記なし」ではなく、ここを見てください。買戻しを求められる契約は、実質的な貸付けに近づきます
3 最低買取額はいくらか 個人事業主の債権は少額になりがちです。下限が高い会社では、そもそも取り扱ってもらえません
4 必要書類は何か 決算書を求める会社では、個人事業主は確定申告書で代替できるか確認が必要です
5 オンライン完結か、対面か 対面が必要な場合、出張費が発生することがあります
6 差引入金額はいくらか 手数料率ではなく、実際に口座に入る金額を書面で確認してください
※契約書の確認項目は、法人・個人事業主に共通するものも含めて15項目に整理しています。

2番目を、もう一度強調します。

個人事業主が最も注意すべきは、償還請求権です。

なぜか。

業者は、あなたから債権を買っても、対抗要件を備えられません。

だから、別の方法で自分を守ろうとする誘因が働きます。

その「別の方法」が、買戻特約であり、表明保証であり、連帯保証です。

対抗要件が使えないぶん、契約条項でリスクを押し戻そうとする圧力が、構造的に強くなる。

これが、個人事業主が悪質な契約を掴まされやすい理由です。

契約書のどこを見るべきかは、ファクタリング会社の選び方|悪質業者を見抜く15のチェックリストに15項目としてまとめました。

面談の前に、印刷して持っていってください。

個人事業主が言われがちな、危険な一言
  • 「個人事業主さんは登記ができないので、代わりに連帯保証人をお願いします」→ 債権の売買に連帯保証人は不要です
  • 「万一のときのために、公正証書を作らせてください」→ 買った債権に強制執行の準備は不要です
  • 買い戻しの条項は形式的なものなので、気にしないでください」→ 形式的なら、削除してもらってください
  • 「登記できないので、手数料は30%になります」→ 著しく低額な買取代金は、偽装ファクタリングの危険信号とされています

このいずれかが出たら、その場で契約せず、持ち帰ってください。

07フリーランスが近づいてはいけない領域

法人成りを検討している方へ

もし近い将来に法人化(法人成り)を予定しているなら、資金調達の観点からも意味があります。法人になれば、債権譲渡登記が使えるようになるためです。
2社間ファクタリングでも第三者対抗要件を備えられるようになり、業者のリスクが下がります。結果として、手数料の交渉余地が生まれます。また、法人のみを対象とするファクタリング会社にも申し込めるようになり、選択肢そのものが広がります。
ただし、登記されれば法務局に譲渡の履歴が残ります。銀行が融資審査の過程でそれを見る可能性がある点は、トレードオフとして理解しておいてください。

給与ファクタリングは違法です

これは、明確に書きます。

給与ファクタリングは、貸付けです。

最高裁は、令和5年2月20日第三小法廷決定において、給与ファクタリングが貸金業法2条1項・出資法5条3項の「貸付け」に当たると判断しました。

無登録業者による給与ファクタリングは、違法です。

フリーランスの方は、ここで混同しやすい。

給与債権と、事業の売掛債権は、まったく別のものです。

会社員として受け取る給料を先に現金化するのが、給与ファクタリング。

これは対象外です。

一方、個人事業主・フリーランスとして発行した請求書に基づく債権は、事業に関する売掛債権です。

これは、通常のファクタリングの対象になります。

副業でフリーランスをしている会社員の方は、給与の話ではなく、事業の請求書の話であることを、明確にしてください。

給与債権と事業の売掛債権の境界を示した比較図 会社員として受け取る給与の前払いは貸付けに当たり違法である一方、個人事業主が発行した請求書に基づく売掛債権は通常のファクタリングの対象になることを示す図 この線を、越えない 給与ファクタリング = 貸付け(違法) 対象:会社から受け取る給料(賃金債権) 「給料日前に現金化しませんか」 最高裁 令和5年2月20日 第三小法廷決定 貸金業法2条1項・出資法5条3項の「貸付け」 無登録業者によるものは違法 近づかない。紹介もしない

事業の売掛債権 = 債権譲渡(民法466条) 対象:事業として発行した請求書の債権 売掛先は「取引先の法人」 開業届・確定申告書で事業性を示す 通帳の入金実績が実在性を裏付ける 通常のファクタリングの対象になり得る ※各社の審査基準によります

図6:副業フリーランスが最も混同しやすい境界。給与債権は、ファクタリングの対象にならない

「審査が甘い」「ブラックでも」を掲げる業者に近づかない

個人事業主は、狙われます。

理由は、資金調達の選択肢が法人より少ないからです。

だから、「個人事業主歓迎」「審査に不安のある方へ」といった文言に引き寄せられやすい

しかし、繰り返します。

審査を甘くできる業者とは、リスクを取らない業者です。

リスクを取らないということは、損失をあなたに押し戻すということです。

貸金業法16条および日本貸金業協会の広告に関する細則は、「審査なし」「無審査」「ブラックOK」といった表現を明確に禁じています。

この文言を掲げていること自体が、法令遵守の姿勢を疑わせるシグナルです。

税金・国民健康保険料の滞納がある場合

個人事業主は、所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料を、自分で納めます。

資金繰りが苦しくなると、まずここが後回しになる。

滞納が続くと、売掛金が差し押さえられることがあります。

差押えを受けた債権は、ファクタリングの対象になりません。

そうなる前に、税務署や自治体に相談してください。

換価の猶予、分納といった制度があります。

税金・社会保険料を滞納すると融資はどうなるか|換価の猶予で、手続きの順番を書きました。

ファクタリングでしのぐ前に、まず猶予制度を使ってください。

コストがまるで違います。

そもそも、ファクタリングと融資のどちらを選ぶべきかで迷っているなら、コストを直接比べるのが早い。

ファクタリングとビジネスローンの違い|同じ100万円でもコストは10倍変わるで、同一条件の実額比較を出しました。

ファクタリングの法的な仕組みそのものを確認したい方は、ファクタリングとは|金融庁の定義から債権譲渡の仕組みを先に読んでください。

民法466条から466条の6までを、条文に沿って解説しています。

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※手数料・スピードは2026年7月時点の同社公表値です。対象について「事業者」と記載されており、法人・個人の別は明記されていません。実際の条件は、債権額・支払サイト・売掛先の信用力により変動し、審査があります。「審査通過率95%以上(2026年4月現在)」は同社の公表値であり、第三者による検証は行われていません。お申込み時間帯・審査状況により、翌営業日以降となる場合があります。

FAQよくある質問

個人事業主は、本当に債権譲渡登記ができないのですか?
できません。動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(動産・債権譲渡特例法)4条1項は、債権譲渡登記の対象を「法人が債権を譲渡した場合」に限定しています。譲渡人が個人事業主である場合、この制度は利用できません。業者の方針ではなく、法律上の制約です。したがって、個人事業主にとって「登記不要」は選択肢ではなく前提であり、その表記を差別化として受け取るべきではありません。確認すべきは、償還請求権の有無です。
登記ができないと、個人事業主は不利なのでしょうか?
両面あります。有利な面は、法務局に譲渡の履歴が残らないこと、登記費用(登録免許税・司法書士報酬)が発生しないこと、登記完了を待つ時間がリードタイムに乗らないことです。不利な面は、業者が第三者対抗要件を確保できないため、リスクが高いと評価され、手数料が上がるか、そもそも取り扱ってもらえない場合があることです。手数料は、業者が引き受けるリスクの値段だと理解してください。
個人事業主でも、3社間ファクタリングは使えますか?
使えます。3社間では、売掛先への通知または承諾によって対抗要件を備えるため、債権譲渡登記は不要です。民法467条の方式であり、法人・個人事業主を問いません。確定日付のある証書によれば、第三者対抗要件も備わります。手数料は2社間より大きく下がる傾向があります。ただし、売掛先に債権譲渡の事実が知られます。取引への影響を天秤にかけて判断してください。なお、3社間に対応していない会社や、法人のみを対象とする会社もあります。
開業したばかりで確定申告をまだしていません。申し込めますか?
会社によります。確定申告書が用意できない場合、税務署の受付印がある開業届の控えで代替できるとしている会社があります。たとえばQuQuMoは、個人事業主の必要書類として「開業届 または 確定申告書一式」と健康保険証を挙げています(2026年7月時点の同社公表値)。ただし、事業の実績を示す材料が少ないほど審査は慎重になります。通帳に、その売掛先からの入金実績が積み上がっているかが、重要な判断材料になります。
会社員の副業(フリーランス)でも利用できますか?
事業として発行した請求書に基づく売掛債権であれば、対象になり得ます。ただし、給与債権は対象外です。給与ファクタリングは、最高裁令和5年2月20日第三小法廷決定により、貸金業法2条1項・出資法5条3項の「貸付け」に当たると判断されました。無登録業者による給与ファクタリングは違法です。会社員としての給料を現金化する話と、事業の請求書を売る話を、混同しないでください。また、開業届を出しているか、確定申告で事業所得を申告しているかが、事業性の判断材料になります。
個人事業主だと手数料が高いと言われました。下げる方法はありますか?
3つあります。第一に、3社間を検討すること。売掛先への通知を許容できるなら、対抗要件が備わるため手数料は大きく下がる傾向があります。第二に、通帳に入金実績のある売掛先の請求書を選ぶこと。継続取引の実績は、業者のリスクを直接下げます。第三に、同じ書類で複数社に見積りを取ること。条件は会社によって異なります。ただし、手数料が異常に高い場合は、単に損だという話では済みません。金融庁は、買取代金が債権額に比べて著しく低額であるケースを、偽装ファクタリングの疑いがあるとしています。

まとめ

個人事業主は、債権譲渡登記ができません。

動産・債権譲渡特例法が、対象を法人に限定しているからです。

この一つの事実が、あなたの立場のすべてを規定しています。

登記されないから、法務局に履歴は残らない。

登記費用もかからない。

登記完了を待つ時間も要らない。

しかし同時に、業者は第三者対抗要件を確保できません。

守る手段がないぶん、リスクは手数料に乗ります。

そして、契約条項でリスクを押し戻そうとする圧力が、構造的に強くなる。

だから、個人事業主が最も注意すべきは、償還請求権です。

「登記不要」を売りにする会社の言葉に、意味はありません。

あなたは、そもそも登記できないのですから。

見るべきは、契約書に「償還請求権を有しない」と書かれているか。

そして、請求書・通帳・確定申告書の3点が、同じ物語を語っているか。

その2点だけです。

監修:黒岩 智之(くろいわ ともゆき)
事業再生コンサルタント/中小企業の資金調達支援18年。地方銀行の融資審査部に9年在籍後、独立。これまで1,200社超の資金繰り相談に対応。建設・運送・医療介護分野の資金調達を専門とする。
出典・参考
e-Gov法令検索「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」
e-Gov法令検索「民法」(466条・467条)
金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」
・各社の条件は2026年7月時点の各社公式サイトの記載に基づきます。
・最高裁 令和5年2月20日 第三小法廷決定(給与ファクタリングは貸金業法・出資法の「貸付け」に当たる)

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